労働時間適正把握ガイドラインで長時間労働の見直しを

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労基法に違反した過重な長時間労働や割増賃金未払いが横行

平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが発出されました。これに伴い旧通達は廃止されました。使用者は労働時間を適切に管理する責任があります。しかし現状では、労働時間の自己申告制の不適切な運用などによる労基法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題が生じています。このガイドラインでは労働時間の適切な把握のために使用者が行うべき措置を明らかにしています。

労働時間とは

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。次の時間については労働時間として扱われるが、これ以外の時間についても使用者の指揮命令下にあるとされる時間については労働時間となります。

  1. 就業に必要な準備行為(定められたユニフォームへの着替えなど)および就業後の清掃など
  2. いわゆる手待ち時間
  3. 参加することが義務づけられている研修・教育訓練

ここでのポイントは使用者の明示または黙示により・・・とされているところです。すなわち、労働者が勝手に労働していても労働時間には数えられません。但し、労働している事を黙認していれば労働時間になります。また、着替えについては着用しない場合には懲戒処分の対象となるなど相当強い強制力が必要とされています。教育研修等に関しては、会社の指示で行った自己啓発も労働時間と見なすとの新聞報道がありました。

始業・終業時刻の確認および記録方法

使用者は労働時間を適正に把握するために労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し次のいずれかの方法で記録する。

  1. 使用者が自ら現認することにより適正に記録する。
  2. タイムカード、ICカード、PCの使用記録等の客観的な記録を基に適正に記録する。
  3. 上記1および2によらず自己申告によらざるを得ない場合は次の措置を講ずる。
  • 対象となる労働者に対して本ガイドラインを踏まえ、労働時間を正しく記録し適正に申告するように十分説明をする。
  • 実際に労働時間を管理するものに対し自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分説明を行う。
  • 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と乖離してないか、必要に応じて調査し補正する。
  • 自己申告した労働時間を超えて事業所内にいる時間について理由等を申告させる場合は報告が適正に行われているかどうか確認すること。
  • 自己申告制は労働者の適正な申告を前提として成り立つものであるから、申告時間の上限を設けるなど、適正な申告を妨げる措置を講じてはならないこと。

ここでのポイントは、基本的には自己申告制を避ける方向を意識していると言うことです。正しく自己申告制を行うのは相当高いハードルとなっています。これができるなら、当然1および2に該当できるのでは無いでしょうか。

賃金台帳の適正な調整

使用者は労基法108条により労働者ごとに労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない。また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や故意に虚偽の記載をした場合は同120条により30万円以下の罰金に処される。さらに使用者は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿やタイムカードなどについて109条に基づき3年間保存しなければならない。と規定されています。

ここでは、従来、法109条でその他の記録とされていたもののうちタイムカードと出勤簿が明示されていましたが、それに加えてICカードやPC使用記録が記載されていたことです。将来保存すべきものと規定されると思われますので今から準備しておく方がいいでしょう。労働問題が発生した場合は証拠書類として扱われるかもしれません。その可能性は高いと思います。

まとめ

長時間労働の是正を目的として本ガイドラインは策定されました。不正の温床とされている「自己申告制」については早急に見直す方が得策です。

リーフレット

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」リーフレット全文閲覧希望の方は「リーフレット」のバナーをクリックしてください。

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