労災保険を使うと損する?得する?

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労災保険を使用するかどうか迷っている

職場でけがをしたときなど、労災保険を申請すべきか悩まれる方も多いでしょう。労災保険という言葉は知っていても内容まで詳しく知っている人はまずいないために、様々な不安があると思います。また、労災保険を使用することにより「会社の評価が下がるのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。
でもご心配はいりません。労災保険は使って損のない仕組みといえます。また、労災を申請したからといって不利益な取り扱いは法律で禁止されています。

一般に労災は業務災害(文字通り仕事中に発生した災害です。)と通勤災害(通勤途中に発生した災害です)があります。このことからわかるように通勤途中に交通事故に遭ったり、駅の階段から落ちたりした場合にも労災になりますのでたとえ事務職であっても全く無関係な制度というわけではありません。

労災保険のメリット

そもそも労災保険は

労働基準法における事業主の災害補償義務を代替えする物として存在しますので、幅広い災害が対象となります。事業所内で歩行中に転んで足をくじいたとか、荷物を足の上に落として骨折したとか、たとえ労働者の過失が100%であっても補償されます。(ここで重要なことは労働者であると言うことです。労働者でなければ補償されません。また、過失ではなく故意に災害を発生させた場合は補償されません。)

労災保険には療養給付、休業給付、傷病給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、介護給付があり、けがや病気の治療、治るまでの生活費、後遺症が残った場合の補償から万が一の場合のお葬式の費用や残された遺族の生活保障、介護が必要になった場合の補償まであります。手厚い補償が労働者の負担無しに受けることができるありがたい制度です。

労災保険のデメリット

一方、労災保険を使った場合のデメリットですが、広く誤解されているのが「労災保険を使うと保険料が上がる」というものです。自動車保険は確かに事故を起こすと「もらい事故であっても」保険を使うと翌年以降の保険料が上がると言うことが広く知られていますのでその印象が強いのか、あるいは、事業主サイドでそのように言う方がいらっしゃるのか。両方あると思いますが、

一般の中小企業では、労災を使ったからといって保険料が上がることは滅多にありません。ただ、労災保険を使うと保険料が上がるという制度自体は存在します。それを「メリット制」と言います。文字通り労災事故を起こさない事業所にはメリットのある制度ですが、逆に、労災事故を起こすと保険料率が上がりひいては保険料が上がります。ただし、この制度が適用されるのはある程度の規模のある事業場に限られます。詳しくは「メリット制」のページに譲るとして、ここでは条件のみを記載します。

 

 継続事業(一括有期事業を含む)の場合
 (1)  適用事業
連続する三保険年度中の各保険年度において、次の(1)~(3)の要件のいずれかを満たしている事業であって、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下「基準となる3月31日」という。)現在において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業についてメリット制の適用がある。

(1)  常時100人以上の労働者を使用する事業
(2)  常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その使用労働者数に、事業の種類ごとに定められている労災保険率から非業務災害率(通災及び二次健診給付に係る率:0.9厘)を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
(3)  一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万円以上であるもの
有期事業の場合
 (1)  適用事業

(1)  建設の事業であって、確定保険料の額が100万円以上又は請負金額が1億2,000万円以上のもの
(2)  立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が100万円以上又は素材生産量が1,000立方メートル以上のもの〕

労災保険のメリット制について(概要) (mhlw.go.jp)より引用

要するに継続事業であれば20人未満の事業場にはメリット制は適用されない。つまり、労災を使っても保険料は変わらない。ことになります。

それ以外のデメリットとしては、労災事故を起こすことにより、立ち入り検査等を受け「労務管理上の不備を指摘される」ことはあるかもしれません。これは、良い機会ととらえて労務管理体制を整えていきましょう。あまりに重大な事故だと書類送検されこともあるかもしれません。幸いなことに私が関与している事業場では書類送検された例はありません。

労働者の立場では、労災を使ったことにより、不利益な取り扱いをすることは禁止されていますので安心してください。また、労働者が黙っていたり、「健康保険で治療」したりすると会社は労災隠しという犯罪を犯すことになってしまうので正しく申告しましょう。ただし、労災であってもなくても、けがや病気で会社を休めばそれなりの評価になることは仕方ないことだと思います。(これは労災を使ったという評価ではなく、会社を休んだという評価です)

 

労災隠しは犯罪です。

 

最後に労災隠しについて少し述べたいと思います。以上述べてきたように労災を使用することは会社にとっても労働者にとってもメリットこそありますが、デメリットはありません。業務上事故があったら速やかに、会社に報告しましょう。労働者が業務上の事故で負傷したりした場合、会社は「死傷病報告書」を提出する必要があります。これを怠ると50万円以下の罰金となります。また、書類送検されたりニュース化することにより会社の評判の下落につながります。

労災保険と社労士

社労士は労災保険の専門家です。加入の手続きから日頃の労務管理、事故が発生したときの対処方法、保険給付の手続きまで一貫したご支援が可能です。労災保険に関してのご質問は労働基準監督署、都道府県労働局、お近くの社労士まで。

この記事をお読みになってもお悩みが解決しないときは専門家に相談した方が良い場合があります。下記「お問い合わせ」よりお気軽にご相談ください。無料でご相談いただけます。

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