雇用保険

同居親族は労災保険・雇用保険に加入できるか

同居親族は労災保険・雇用保険に加入できるか

同居の親族とは

「同居している親族」とは、同じ世帯で生活し生計を一にしている「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。

労働基準法上の同居の親族

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取り扱うものとする。
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
(昭54・4・2基発第153号)

ここで大事なことは、この要件に該当すれば「労働者として取り扱う」と言うことです。「労働者として取り扱うことができる。」ではないので役所の担当者の裁量が入り込む余地がないと言うことです。
繰り返しますが、
要件に該当すれば労働者で該当しなければ労働者でないと言うことになります。

しかし、ハローワーク等の窓口では「社長さんの妻は労働者ではありません。」と原則のみで判断される場合が多く何も知らない会社の労務担当者は「そうですか。」といって引き下がってくる場合がほとんどです。それはそうですよね。お役人に言われるのですから。そんな通達の例外や但し書きまで目を通している担当者の方は中小企業にはまずいないでしょう。

同居の親族・家族従業者は原則的には雇用保険の被保険者、労災保険の対象者になりませんが、条件によっては被保険者等になることができます。

 

実務上の手続き

雇用保険の手続き

同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の要件をすべて満たす方については、被保険者とした扱うことが可能です。ただし、この適用を受けるには公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。

1、日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2、就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
3、事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと

労災保険の手続き

常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の要件をすべて満たす方については、労災保険法上の労働者としてあつかわれます。

1.日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと

2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。

特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

実際の取り扱い例

総務の森さんより社長の妻の雇用保険について – 相談の広場 – 総務の森 (soumunomori.com)次のような記述があります。
ただし、ここに記載されているのはあくまで一例であり、こうすれば絶対という物ではありませんのでご注意ください。少なくともこの程度の証拠書類を準備できないような労務管理では認められる可能性は少ない。と考える方が良いと思います。詳細が知りたい方は上記リンクをクリックしてみてください。

当社全員分の下記書類と、Aさんの入籍前・入籍後の下記書類を提出しました。

・賃金台帳
・出勤点検簿
・労働者名簿
・雇入労働通知書
・就業規則
・源泉徴収簿
・Aさんの住民票
・履歴事項全部証明書

Aさんの賃金・労働時間・休日日数等が入籍前と入籍後で変わらないこと、Aさんと他の従業員で労働条件等が何も変わらないことを少し強調して、ハローワークの係の方にお話しました。

そしてつい先程、審査の結果Aさんの雇用保険資格が認められたというお電話をハローワークの係の方からいただきました。

労働条件・賃金などが他の従業員と変わらないこと、入籍前と入籍後で変更がないこと、役員などになっていないこと等をよく審査したうえでの結果だそうです。

『「同居の親族雇用実態証明書』を提出して良かったなと思いました。

ご意見・ご指摘していただいた皆様、ありがとうございました。

コチラは社長と従業員が結婚したケースの相談になります。単純に「社長の妻の雇用保険の資格取得」よりもさらに一段階複雑な感じがしますが、こういった実例もあります。この申請が通ったのも日頃からきちんと労務管理がなされており、適切に書類が作成されていたことが大きいと思います。日頃の労務管理の必要性を痛感しますね。

ネット情報と社労士

コチラにたどり着いた皆さんは大体の方が、「同居親族の雇用保険加入(あるいは労災保険加入)」とか「社長の妻、雇用保険」によりやってきたのではないかと思います。そして同様にサイト検索したときの多くのサイトは「同居親族は加入できない。」と記載されていたはずです。それは厚生労働省のQ&Aに

個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。

ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。

云々

という記述があるためだと思います。原則加入できないというところだけを抜き出して記載しておけばそれは誤りではありません。また、多くのサイトにそのように記載されていれば閲覧者の方はそう思うでしょう。実際には加入できる可能性が残っておることになります。また、加入するしないの選択権は労働者側にはありません。(法律上加入できる場合は加入しなくてはなりません。)会社が手続きが面倒だと行って加入手続きを怠っていれば罰則の対象になります。

社労士に限らず、専門家の情報発信は自身の持つ知識を「お悩みを持つ一般の方」のために役立てていただくことを目的の一つにしてます。しかし、現実としてそんなに細かいことまでは記述することは不可能ですし、お悩みがぴったりフィットすることも少ないと思います。

記事をお読みになってもお悩みが解決しない場合はお近くの社労士に相談されることをおすすめします。

 

労働保険・社会保険の適用と被保険者

労働保険とか社会保険ってどういう保険

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。両保険は保険料の徴収は一体となって行われていますが、保険給付は別々のものとして行われています。所管する行政庁も労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が行っています。

労災保険は、労働者が仕事上や通勤途中にケガをしたり病気になったり、死亡した場合に保険給付を行います。雇用保険は失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に被保険者(労働者)に対して保険給付を行い、また、雇用を守るために各種助成金を事業主に対して支給したりします。

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離職票の発行手続き

従業員が退職すると離職票の手続きをしなくてはなりません。たとえ1週間しか勤めて無くても、突然出社しなくなってしまった様な問題社員でも手続きは事業主の義務です。
退職者からすれば、失業保険の手続きでハローワークに行くにも離職票が無いといけませんし、受給するまでには日数がかかるので一日も早く手続きをしたい。つまり、離職票は一日でも早く欲しい。
ところです。

離職票がすぐ届かない理由は手続に時間がかかるため

退職者が出ると、健康保険や年金の資格喪失や源泉徴収票など、いろいろと手続きを行う必要がありますよね。

その一つが、以下の2つの書類を作成してハローワークへ提出する事です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

これをすることによって、退職者に離職票が届けられ、事業主の義務は終了することになります。

雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出

まず「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を、退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークへ提出する決まりになっています。

事業主は雇用する労働者が被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に被保険者でなくなつたことを証明できる書類を添えて管轄の公共職業安定所に提出しなければならない。

雇用保険法施行規則

ちなみに、雇用保険被保険者資格喪失届の書類は資格取得届けを提出したときに発行される資格取得証明書に付属しているのですが、退職時までに紛失している場合も多い。しかし、心配はいりません。ハローワークのサイトからデータをダウンロードできますし、ハローワークに行けばもらえるので会社にストックしている場合も多いです。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書の作成と提出

離職票を発行するためには「雇用保険被保険者離職証明書」という書類も提出することになります。

この書類は3枚綴りの複写式になっています。複写式なのでハローワークのサイトからダウンロードできません。社内に書類がなければハローワークに取りに行かないといけません。このときに前述の資格喪失証明書も一緒にもらってくるといいですね。後で述べますが、こちらの書類は離職した方が希望しなければ発行する必要はありません。

退職を証明できる書類やタイムカードの準備

さらに添付書類として退職したこと確認できる書類、退職届やタイムカード、労働者名簿などもきちんと取りそろえて同時に送らなければなりません。特に退職届は円満退職で無い場合非常に重要です。離職理由により手当の受給日数も違ってくるので会社も退職者も十分注意する必要があります。

提出書類を整えるのにも手間と時間がかかるものなので計画的に進める必要があります。

事務を専門に行う職員は年々減らされる傾向にあるので、経理を行う人が兼任していたり、社長さんが自ら行うなどなれない人が行うととっても時間がかかってしまいます。

ハローワークと書類のやりとりで時間がかかる

「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成できれば、退職届などの添付書類と一緒に管轄のハローワークへ郵送します。午前中にポストへ投函すれば、翌日にはハローワークに届くかもしれませんが、届くまでおおよそ1〜2日はかかるものです。担当者が、自ら持参すれば早く到着しますし、その場で事務処理してもらえますがそういう事業所は少ないと感じます。なぜなら、下手をすると一日つぶれてしまうからです。ハローワークの待ち時間はそれほど長いのです。ちなみに郵送でハローワークに送った場合、実際には窓口優先で処理が行われるため繁忙期には1週間近くハローワークで止まることも珍しくありません。職員は一生懸命やっているのですが、いかんせん業務量が多すぎるのです。窓口では不明なところがあるとその場で事業主に聞き取り調査しますので1社あたり1時間かかることも珍しくありません。

必要書類がハローワークに届けられると、「雇用保険被保険者離職証明書」を元に離職票が作られます。

そしてその離職票が、郵送で会社に届けられるのです。ハローワークから離職票が直接離職者に送られる事はありません。会社から送らねばなりません。

ちなみに会社によっては、社労士事務所に退職の手続きを依頼していることもあると思います。

社労士事務所に依頼した場合(うちの事務所の例)

事前に退職者が出る旨のご連絡をいただくと、必要書類をご指示いたします。同時に後々トラブルにならないように退職理由の確認をいたします。トラブルになりそうな場合は退職者の方から直接聞くこともあります。

準備ができましたら退職日には電子申請で申請書類の送信を行います。今は、おのおののハローワークでは無く専門の事務センターで一括処理をします(東京都、神奈川県などの場合)ので、早ければ翌日には処理が終わり「離職票」、「離職証明書」が送信されてきます。私の事務所で事業主様宛と離職者様宛に分けて「配達記録便」で郵送いたします。

電子申請に対応していない事務所では、会社が行う場合と同じか、あるいはそれ以上の日数がかかります。ワンクッション段階が増えるので当然そうなります。

ちなみに料金は5000円~15000円が相場(ずいぶん幅があるとお思いでしょうが、実際そんなものです)です。高いからといって早くやってくれるわけではありませんし、安いからといって心配する必要も無いでしょう。高くてもだめなところはいっぱいありますし、安くても「早い・安い・確実」なところもあります。

離職票を希望するかどうかを退職前に確認する

「雇用保険被保険者離職証明書」については、退職者が離職票を希望する場合にのみ提出するという決まりになっています。退職者に離職票を希望するか、言い換えれば失業保険の手続きをするかどうかを確認して手続きをしましょう。資格喪失届けだけならたいした作業量ではありませんが、離職証明書はなかなか手間暇のかかる手続き書類です。間違いがあると、退職した方の受給額にもかかわってくるので慎重な作業が求められます。

離職票は2種類発行

ちなみに失業保険の手続きには、離職票1と離職票2の2種類が必要です。

こちらが離職票1の例。PDFが別ページで開きます。

雇用保険の被保険者番号や、いつ会社を退職したのか、どこの会社を辞めたのか、などの情報が記載されています。

念のため、離職票提出前に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。

失業手当の振込口座欄は、後々離職者の方で記入すれば良いです。
離職票2の例。PDFが別ページで開きます。

会社を辞めるまで、賃金がいくら支払われていたか、退職理由は何か、などの情報が記載されています。

賃金について注意が必要なのは、額面給与ではなく交通費なども含めた金額になっているということ。
支払われる金額にも関わってくるため、間違いがないか確認をしておきましょう。

離職票を発行する必要がない人とは

退職時には離職票は必ず必要と思っている方も多いですが、実は離職票が必要でない人もいます。離職票が必要かどうかは確認しましょう。ちなみに、そのときは不要でも、しばらくたってから離職票を発行して欲しいと言われた場合は発行しなくてはなりません。

退職者が次のような理由で退職する場合、離職票を発行する必要はありません。

  • 転職先が決まって退職した場合
  • 個人事業主として開業や会社を立ち上げる場合
  • 退職後に新たに仕事を探さない場合

前職で資格喪失手続きをしていないと雇用した従業員の資格取得手続きができません

わたしが、入社した方の資格取得手続きをしたところ、前職の会社で退職手続き(資格喪失手続き)がすんでいないという理由で資格取得ができないことが何度かありました。退職の仕方がまずいとそうなってしまうのですね。もしこのような状況になってしまったら、当該従業員に前職の会社に連絡を取って手続きを進めてもらいましょう。ハローワークでも手続きを催促してはくれますが・・・
円満退職ではなかった場合や、前職がブラック企業だった場合、退職手続きを適切に行ってもらえない場合があるのでもう一度退職理由を確認してみるのも必要かもしれません。

離職票を紛失したときはハローワークで再発行

万が一離職票を紛失してしまったときも、ハローワークへ行けば再発行してもらえます。本人確認のため写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード(通知ではありません))が必要です。本人にそう伝えれば会社としては何もすることはありません。

雇用保険の対象者

雇用保険は31日以上継続雇用されれば、ほとんどの方が対象になります。

雇用保険とは

「雇用保険」とは、労働者が失業した場合に失業給付を受けたり、生活や雇用の安定を図ったりするとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした保険のことです。事業所の大小とは関係なく、たとえ個人事業主であっても、週の所定労働時間が20時間以上かつ雇用見込日数が31日以上の人を雇った場合には、「雇用保険」に加入する必要があります。また、会社、団体、個人事業主といった業態の別を問わず、雇い主自身も、雇用保険の適用事業所として届出をする必要があります。

「雇用保険」の目的

「雇用保険」とは、失業した時に受け取れる失業等給付、勤めている間に受けられる育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などの被保険者の生活を守るための保険です。

雇用保険法では、

1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。

2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する。

と定義しています。

失業者の生活の安定を図る

生計を立てている人が失業してしまった場合に、給与が得られなくなることによる経済的負担から守るため、失業等給付をおこないます。失業期間中にも一定額の給付をすることで、失業者の生活の安定を図ることができます。

失業者の再就職を促す

失業期間中に新しく仕事を見つけようと思っても、就職活動するにもお金はかかりますし、その間の生活費も必要です。そんなとき、一定額の援助があれば安心して就職活動をすることができます。失業期間中に再就職活動をサポートし、早く新しい職に就けるようさせるという目的も雇用保険にはあります。
このように、雇用保険は、失業してしまった労働者を金銭的に保護し再就職を支援することによって、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。

雇用保険の加入条件

失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。

雇用保険に加入するためには、

  1. 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  2. 1週間あたり20時間以上働いていること
  3. 学生ではないこと(例外あり)

の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について詳しくみていきます。

(1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること

ここでいう「31日間以上働く見込み」には、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。

例えば、雇用契約に「更新する場合がある」旨の規定があり31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日間以上働く見込み」があることになります。

また、雇用契約に更新規定がない場合でも、労働者が実際に31日以上雇用された場合、この条件が適用されます。

(2)1週間あたり20時間以上働いていること

これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。

したがって、一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。

(3)学生ではないこと(例外あり)

原則として学生は雇用保険に加入できません。

もっとも、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は、雇用保険の加入対象者となります。

つまり、学生が企業から内定をもらい、卒業前からその企業で勤務をスタートさせ、引き続き同じ企業で勤務を続けることが明らかである場合には雇用保険加入の対象になるということです。また、通信教育、夜間、定時制の学生も雇用保険加入の対象者となります。当然この場合も上記の(1)と(2)の条件を満たすことが必要です。

以上の(1)〜(3)が雇用保険加入のための条件になります。雇っている労働者が雇用保険加入の対象者になるかどうかは、契約時の所定労働時間や更新規定の有無、実際の勤務期間がどのように定められているかで判断します。

学生の場合は、学生だから一様に加入できないとするのではなく、昼間か夜間か、定時制学校の学生かどうかなどをきちんと確認しなければなりません。

「基本手当」の給付

いわゆる「失業保険」で、失業した際に労働者にお金を給付します。

「雇用継続給付」

労働者が高齢・育児・介護などを理由に失業したり、生活苦に陥ったりしないように設けられており、条件を満たせばお金が給付されます。「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。

「就職促進給付」

失業した労働者が次の仕事に就くことを促すために設けられており、条件を満たせばお金が給付されます。「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」「移転費」「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」があります。

「教育訓練給付制度」

中長期的なキャリアを築くための教育訓練を労働者が受講した際に、支払った費用の一部を支給するなどの制度です。

雇用保険二事業

雇用保険には労働者が失業したときや育児休業をとったときなどに支給される失業等給付の他に、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発・向上その他の労働者の福祉の増進等をはかるために雇用保険二事業があります。
雇用保険二事業には、雇用安定事業、能力開発事業があり、その内容は下記の通りです。
①雇用安定事業
・事業主に対する助成金
・中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援
・若者や子育て女性に対する就労支援
②能力開発事業
・在職者や離職者に対する訓練
・事業主が行う教育訓練への支援
・ジョブ・カード制度の構築

なお、雇用保険二事業の財源は、事業主の保険料のみを原資としています。

雇用保険料は労働者と事業主で負担

雇用保険料は「労働者」と「事業主」で分け合って負担します。社会保険のうち健康保険、厚生年金の場合には、労働者と事業主で折半ですが、雇用保険の場合は雇用二事業が事業主のみ負担のため事業主負担の方が大きくなっています。

一般の事業における「雇用保険料率」(平成三一年度、令和元年度)
・労働者負担:3/1,000
・事業主負担:6/1,000(雇用二事業分3/1,000)

農林水産・清酒製造の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:4/1,000
・事業主負担:7/1,000(雇用二事業分3/1,000)

建設の事業における「雇用保険料率」
・労働者負担:4/1,000
・事業主負担:8/1,000(雇用二事業分4/1,000)

雇用保険料の計算は、

賃金総額 × 雇用保険料率 = 雇用保険料
※1円未満の端数が発生したら、50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げます。