社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者資格

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者

適用事業所に使用される労働者はその事業所に雇用されたときに、原則として健康保険・厚生年金の被保険者資格を取得します。では被保険者に成る人とならない人はどのように分かれるのでしょうか?

健康保険・厚生年金の被保険者資格取得時期

適用事業所に雇用された時に被保険者の資格を取得しますが、それには、事業主が「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。 また、被扶養者に該当する家族がいる場合は被扶養者に関する届けもしなくてはなりません。この、被扶養者に関する届出は被保険者が事業主を経由して行う必要があります。

健康保険・厚生年金の被保険者資格取得の確認方法

健康保険の資格を取得した場合は「健康保険被保険者証」が交付されます。内容が正しいか確認してください。時々、ほんのたまにですが、氏名の文字が間違っていたりします。その場合は事業主に申し出て訂正してもらってください。

厚生年金の場合は初めて資格取得した場合は「年金手帳」が交付されます。再取得の場合は事業主宛に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」が交付されます。通常事業主から通知されると思いますが、心配でしたら事業主に確認しましょう。健康保険と厚生年金の届け出用紙は同じものですから、健康保険の資格取得がなされていれば厚生年金も加入していると思います。(70才以上の方を除く)

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届け

健康保険・厚生年金保険では、適用事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

新たに従業員を採用した場合等、健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合、事業主は「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届け」を提出します。

※ 「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。事業主のみの場合を含みます。
※ 従業員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要があります。

健康保険・厚生年金被保険者資格を取得しない人

健康保険・厚生年金の被保険者とならない人は次のような方たちです。

1.臨時に使用される者であって、次にあげるもの

・日々雇い入れられる者(ただし、1月を越えて引続き使用されるに至った場合には、その超えた日から被保険者となる)

・2月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超え、引続き使用されるに至った場合には、その越えた日から被保険者となる)

2.所在地が一定しない事業所に使用される者(サーカス巡業などの興行等)

3.季節的業務に4月以内の期間を限って使用される者(清酒の醸造や製茶等)。ただし、当初から継続して4月を越えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる

4.臨時的事業の事業所に6月以内の期間を限って使用される者(博覧会、展覧会のように臨時的に行われる事業)。ただし、当初から継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。

5.厚生年金保険法の年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受けるものであって政令で定めるもの

 

これとは別にパートタイマーなどには加入する人としない人に分かれます。

パートタイマーやアルバイトの加入基準

パートタイマーやアルバイトについては、正社員に比べて労働時間が4分の3未満である場合には、社会保険は適用されません。また、これらの人で年間の収入が130万円未満の人は健康保険の被扶養者となることができます。

パートタイマーやアルバイトの人が「社会保険に加入したくない」という人もたまにいますが、本人や会社の希望ではいるものでは無く、労働時間が正社員の4分の3以上の人は、パートタイマーであっても、すべて強制適用になります。

労働時間等 社会保険
1日または1週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3以上であるもの 健康保険と厚生年金保険の被保険者となる
1日または1週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3未満であって、年収が130万円未満であるもの 健康保険の被扶養者、厚生年金保険の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
1日または1週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3未満であって、年収が130万円以上であるもの 自分で国民健康保険と国民年金に加入

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届けの手続時期

事業主が事実発生から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。提出は郵送で各都道府県に設けられている「事務センター」に郵送するのが標準です。窓口持参(事業所の所在地を管轄する年金事務所)や電子申請による提出も可能です。郵送は追跡可能な書留、特定記録便等を使用するのが推奨されています。

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届けの手続に必要な添付書類

上記の提出期間内に提出する場合は原則として、添付書類は必要ありません。書類の提出が、事実発生の日から60日以上経過してしまったときは、「賃金台帳」と「出勤簿」を添付する必要があります。これは、資格取得日や標準報酬の基になる給与額を確認するために必要なものです。提出期限を過ぎてしまった場合は管轄の年金事務所に連絡して「添付書類の有無」を確認してから提出すると良いでしょう。事務センターでは質問は受け付けていません。

役員の場合は出勤簿が無い場合もありますので、株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)を添付することになっています。

 

まとめ

適用事業に使用される労働者は労働時間が短い人(週30時間程度)を除いて原則として、健康保険・厚生年金の被保険者となります。事業主は被保険者となる人を雇用した場合は5日以内に手続きをしなければなりません。

関連リンク

年金機構都道府県事務センターの所在地

全国の年金事務所

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*