社会保険

会社を作ったら社会保険に入りましょう

社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用

料金表は最下部にあります。
まずは少しおつきあいください。

社会保険の適用事業とは

社会保険は強制適用事業と任意適用事業の2種類があります。え、全部の事業所が加入するんじゃあないの?と思った方もいらっしゃるでしょう。
(ただし、ほとんどの事業は強制適用事業です。)
強制適用事業所とは法人の事業所と適用業種に該当する従業員5名以上の個人事業所です。
任意適用事業所とは適用業種の従業員4人以下の個人事業と非適用業種の個人事業です。
おわかりでしょうか、会社組織なら強制加入なのです。

ここで適用業種とは

適用業種とは、法定されている以下の16業種になります。

  • 製造業
  • 解体業
  • 土木建築業
  • 鉱物採掘、採取事業
  • 電気、ガス事業
  • 運送事業
  • 貨物荷役業
  • 焼却、清掃業
  • 物品販売業
  • 金融保険事業
  • 保管、賃貸事業
  • 媒介斡旋事業
  • 集金、案内、広告事業
  • 教育、研究、調査事業
  • 医療保険事業
  • 通信、報道事業
  • 社会福祉事業
  • 更生保護事業

逆に 法定16業種以外の業種は、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などが該当します。

社会保険が強制的に適用される事業所は次の事業所です。

  1. 常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体
  2. 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
  3. 船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶

これらの事業所以外であっても、従業員(※)の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

(※)ここでいう従業員とは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人をいいます。

 

参照日本年金機構HP

ざっくり言うと、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などでない限り従業員を5人以上使用すれば個人事業でも社会保険加入義務が生じる。ということです。

また、よくご質問があるのですが、代表取締役一人の法人でも加入する義務が生じます。

社会保険料の負担は大きい。だからといって・・・

社会保険料率は令和4年度賃金の約30%となっています。半額が事業主負担として、年収500万円の労働者では、75万円。
給与総額一億円の会社では、今まで、営業費、人件費、などに使われていた貴重な1,500万円が、 社会保険に加入することで失われてしまいます。
給与総額1億円とは500万円の労働者が20人です。決してあなたの会社も無縁な数字ではないはずです。
問題ない会社もあるかとは思いますが、なかなかそれだけの金額を負担するのは厳しいという会社もあると思います。
業績悪化により売り上げが落ち込んでいる会社や資金繰りがうまくいっていない会社では社会保険に加入すること(させられること)により、倒産してしまう会社も出てくると思います。

(現実にコロナで社会保険料の納入を猶予してもらった会社では徴収が始まっていて、倒産覚悟している会社もあるほどです。国は借金してでも納めてくださいという姿勢です。)

放置は厳禁です

そのうちに加入すればいいや。とか資金に余裕ができたら加入しようとか思っている社長さんも多いと思いますが、
行政からの指導により強制加入を強いられた場合、大変なことになるでしょう。
年金事務所では、社会保険未加入事業所に対する加入勧奨を進めています。

今後のことを考えて相談してくる会社には優しく?対応してくれますが、調査や指導により社会保険に強制加入させる場合にはさかのぼって加入することが必要になります。
社会保険料は分割払いができません。先ほどの例の場合1,500万円耳をそろえて納めなくてはなりません。
大体の場合は2年さかのぼって加入させられますから3,000万円ですね。ちなみに、分割払い等の扱いは一切ありません。先ほども言いましたが、国は借金してでも納めてくださいという姿勢です。私の顧問先にも年金事務所からの呼び出しをきっかけにおつきあいの始まった事業所様もいらっしゃいます。社労士の先生なら大体の場合うまく処理してくれるはずです。

会社を作ったら社会保険に加入することをお勧めします。
少なくとも、加入勧奨の通知を受け取ったらお近くの社労士に相談するか、年金事務所に出頭して相談してください。
決して無視はしないようにお願いします。あなたの会社と従業員を守るためです。

手続きプラン

当事務所の特徴と他の事務所との比較

 他の事務所  当事務所
顧問契約との関係  新規加入手続きから顧問契約につなげるための手段  顧問契約は必須ではありません。スポットで大丈夫です。
実績  料金が高いため手続き実績が少ない。  低料金故に多数の実績があるためスムースに手続きを行える。
 業務スタンス  社労士は先生業と考えているため態度が横柄な方が未だにいる。  士業はサービス業と考え、素早いレスポンス、丁寧な説明を心がけている。
 社会保険料の控除  手続きをするだけで控除する方は教えてくれない。  控除する社会保険料(保険料一覧表)について説明している。
 履歴事項全部証明書の取得  必要書類である履歴事項全部証明書の取得を行ってくれない。  ご希望により当事務所で取得代行
 顧問契約時の割引  手続き料金を半額とするところが多い  顧問契約していただいた場合手続き料は無料
 営業  顧問契約を勧める営業電話やメールが頻繁に来る  顧問契約をお勧めする連絡は一切いたしておりません。
 スポット依頼  スポット依頼しにくい  労務相談も含めスポット依頼も喜んでお受けいたしております。

 

ご依頼は簡単2ステップ

1.お申し込み

お問い合わせページまたはチャットワークよりお申し込みのご連絡をお願いします。
正式な料金のご案内と必要事項のご連絡をいたします。

2.お支払い
お支払い確認後着手いたします。ご準備いただく必要書類等のご連絡をいたします。

3.お手続き
必要書類確認後、社会保険に関する書類作成と届け出をいたします。

4.手続き終了後
手続き控え等をお送りいたします。保険証は後日協会けんぽより直接事業所に送られますので、内容をご確認の上従業員の方にお渡しください。誤りがあった場合、いかなる原因でも当方の責任で訂正処理をいたします。(料金無料です。)

 

お申し込みはおとい合わせよりお願いします。

 

労働保険の新規適用手続き

労働保険についても同様にご依頼いただけます。労働保険は、従業員を一人でも雇ったら加入する必要があります。(パート、アルバイトでも)
事業主様のみの会社は労働保険は加入できません。別途詳細ページを作る予定です。(2023.4現在)

 

お申し込みはおとい合わせよりお願いします。

最後に

アフターコロナの時代を迎え
最近、新規設立の会社様からお問い合わせをいただくことが多くなりました。
新規に開業される経営者様の悩みをお聞きすると、やはり資金繰りの問題を挙げる方が多くいらっしゃいます。 私も開業当時、パソコンや周辺機器の購入、会費の支払い、書籍の購入、ホームページ作成料の支払いなど個人事業主であっても初期費用には多くの出費がありました。しかも、初めて開業するので、専門家に相談したいことや代行してほしいことがあっても、当時はインターネットも普及してなかったので誰に頼んでいいか探しづらい時代でした。また、資金のことを考えるとなかなか頼みづらい・・・。

その結果、いろいろ自分で調べて行うことが多くなり、本業以外にたくさんの労力と時間を費やすことになりました。

本当は、一刻も早く本業に専念したい・・・
私だけでなく開業する方、したばかり方の思いは同じだと思います。このような経験から、私が、社会保険労務士ができることは、何かを考えました!!
それは、労働保険・社会保険の新規適用の手続きを格安料金で代行させていただくことです。

私からのつたないアドバイス
私が20年を経て得た結論はこうです。

資金に余裕がある、または手続きにかける時間が惜しい、なら社会保険の手続き等は専門家(社労士)に任せてスタートダッシュを効かせた方が良い。

しかし、

資金に余裕がない。かつ、残念ながら時間に余裕がある(と思っている)方はご自分で手続きするのも「あり」だとは思います。
おそらく1週間ぐらいかかります。やり直しになればさらに長い時間かかります。

お金は後から稼げます。過ぎ去った時間は2度と戻っては来ません。

なお、このプランは開業したての方以外でもご利用いただけます。

ここまでお読みいただきありがとうございます。料金表はもう少し下にございます。

最新(令和6年3月から)協会けんぽ保険料率表

協会けんぽ、厚生年金保険料率表

令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


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令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

 

令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和2年9月(10月納付)より厚生年金法の改定により新等級が追加になりました。

 

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和2年3月分より

協会けんぽの料率変更に伴い以下のように変更になります

令和2年3月分の神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成31年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル平成31年

 

 

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。
PDFのタイトルは「3月分(4月納付分)~」となっていますが、子育て拠出金の割合が0.29%になっていれば4月分です。
内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

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平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

 

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平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

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平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

令和2年9月(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料率表

協会けんぽ、厚生年金保険料率表

令和2年9月(10月納付)より厚生年金法の改定により新等級が追加になりました。

 

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令和2年3月分より

協会けんぽの料率変更に伴い以下のように変更になります

令和2年3月分の神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

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平成31年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル平成31年

 

 

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

労働保険・社会保険の適用と被保険者

労働保険とか社会保険ってどういう保険

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。両保険は保険料の徴収は一体となって行われていますが、保険給付は別々のものとして行われています。所管する行政庁も労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が行っています。

労災保険は、労働者が仕事上や通勤途中にケガをしたり病気になったり、死亡した場合に保険給付を行います。雇用保険は失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に被保険者(労働者)に対して保険給付を行い、また、雇用を守るために各種助成金を事業主に対して支給したりします。

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令和2年3月(4月納付分)からの健康保険料率表

令和2年9月(10月納付)より厚生年金法の改定により新等級が追加になりました。

協会けんぽの料率変更に伴い以下のように変更になります

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神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

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平成31年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル平成31年

 

 

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

平成31年3月(4月納付分)からの健康保険(協会けんぽ)厚生年金保険料率表

協会けんぽ、厚生年金保険料率表

協会けんぽの料率変更に伴い以下のように変更になります
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多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

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平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

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平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表