最近AIをいじめているんだけど彼はこう言っていた。
我々専門家は彼に負けないように研鑽するべきだろう
私の問い
満足な答えを出されては専門家の仕事がなくなるよ。このくらいでちょうど良い。ただ、あなたの言うことは正しいと思い込む人が依然として多いのが問題
最近AIをいじめているんだけど彼はこう言っていた。
我々専門家は彼に負けないように研鑽するべきだろう
私の問い
満足な答えを出されては専門家の仕事がなくなるよ。このくらいでちょうど良い。ただ、あなたの言うことは正しいと思い込む人が依然として多いのが問題
もっとも、全国対応といっても現実に『今、監督署の立ち入りが入ったからすぐに来てください。』と言われていける範囲には限度があるわけでその様なことに対応可能な限度範囲は横浜駅から公共交通機関利用で1時間30分以内が目安となります。
そういった緊急性のあるものを除いて通常の業務(労務相談・諸手続・給与計算)であれば全国対応が出来ます。
北海道
栃木県
群馬県
東京都
神奈川県
静岡県
大阪府
福岡県
長崎県
東京都と神奈川県で90%程度です。
あ、
後契約してから社長様が外国に移住した方いましたが、うまくコミュニケーションはとれていました。
普段の連絡は『チャットワーク』
面談は『zoom』
給与計算結果は『web明細』にてお渡しいたします。
もちろん緊急時は電話でも結構です。
チャットワークになれないうちはメール併用なさっても構いません。
自分で考えるより、よっぽど特徴を良くまとめていただいちゃいました
生成AIの進歩はすごいなあ。

夜は関内で開かれた社労士会横浜南支部の研修会に参加しました。多分半年ぶりぐらいの参加になります。我々社労士も生成AIにかんしては全くの素人なので興味深く講義を拝聴しました。
本日の講師は「株式会社のびしろ経営」の升田様 使用したスライドの80%以上は生成AIで作成されたそうです。その升田様がおっしゃる生成AIとつきあうキモは「生成AIは嘘をつくと思え」だそうです。たしかに、現時点での生成AIはどれであっても「もっともらしい嘘」をつくことがしられています。それを専門用語ではハルシネーションと呼ぶそうです。そして我々専門職としては嘘が含まれていると思ってチェックをし、確認することが大変重要なのではないかともおっしゃっていました。
しかし、上の図表はNotebookLMで作成した当事務所の特徴を表したインフォグラフィックですが、良くまとまっていると思います。私自身が売りたいと思っている特徴とは必ずしも一致しないかもしれませんがうちのサイトをくまなく見るとこういった特徴が訪問者の方に印象に残るのだろうと言うことが分かりました。後は自分の思う方向にサイトの中身を変化させていけば良いわけで訪問者の視点での重要な知見です。
そうそう、升田様はプロンプトの作成の重要性も説いていらっしゃいました。氏は30行にも及ぶプロンプトを書くこともあるとのこと。それにより修正の数を減らすことが出来ると言っていらっしゃいました。私は細かく修正過程をチェックしたい派なのでプロンプトは5行から10行ぐらいですね。
升田様、本日はありがとうございました。
「経営に専念したいのに、社会保険の手続きや就業規則の見直しで時間が取られる…」 「法改正への対応や、労働トラブルのリスクが不安だ…」
もし、あなたが神奈川・横浜の中小企業を経営していて、このようなお悩みをお持ちなら、それは社労士事務所との連携を検討するサインかもしれません。
特に、地元密着で20年以上の実績を持つ大高社会保険労務士事務所がどのような経営者の方に選ばれているか、その3つのタイプから、貴社の課題解決のヒントを見つけてみましょう。
経営者にとって最も重要な仕事は、未来を見据えた経営判断と戦略実行です。しかし、実際には以下の専門的で煩雑な業務に多くの時間を割かれていませんか?
このタイプの経営者は、これら全てを外部の専門家である社労士に任せ、自身の時間をコアビジネス(本業)に投資したいと考えています。
大高社会保険労務士事務所は、こうした代行業務に加え、労使協調による業績向上に向けた具体的なアドバイスも提供することで、経営者が安心して本業に専念できる環境を構築します。
特に規模の小さい会社や中小企業を経営している方は、地域特有の雇用環境や文化を理解した上で、フットワークの軽い専門家によるサポートを求めています。
大高社会保険労務士事務所は、地元神奈川・横浜をはじめとする中小企業を主な顧問先としており、その地理的内訳は**神奈川県内40%、東京都45%**と、まさに地域密着型です。
「横浜 社労士 顧問」を探している経営者にとって、地元の労務事情に精通し、いざという時に訪問サポートを受けられる体制は、大きな安心材料となります。
法改正のスピードは年々速くなっています。特に労働時間管理、有給休暇の義務化、ハラスメント対策など、コンプライアンス違反は企業の信用を大きく損ねるリスクとなります。
このタイプの経営者は、以下のような複雑な法的課題の解決に積極的に取り組みたいと考えています。
20年以上の経験と、法改正の具体的なトピック(ウェブサイトで頻繁に取り上げられる先進性)を持つ専門家に相談することで、中小企業 労務管理 リスクを未然に防ぎ、健全な企業経営を目指します。
大高社会保険労務士事務所は、本業に集中したい経営者、地域密着の支援を求める経営者、そして法的なリスクを回避したい経営者の三者を、確かな専門性と地域愛でサポートしています。
貴社が今抱えている課題を明確にし、専門家へのアウトソースで時間と安心を手に入れてください。
まあ、どうでしょううまく当サイトを要約できているような気がしますが私の思っているターゲットのとは少しちがう気もします。ひとつの生成AIの使い方としては良いのかもしれません。
こちらに当てはまる方のお問い合わせもお待ちしております。
多くの経営者様が、管理職に残業代を支払わない運用をされているかと思います。その根拠となるのが、労働基準法で労働時間・休日規制が適用除外とされる「管理監督者」の規定です。
しかし、この「管理監督者」の定義を誤って運用している場合、労働基準法違反となり、過去の未払い残業代請求(最大2年分、将来的には3年分)や、企業のブランドイメージ失墜という甚大なリスクに直面します。
本記事では、経営者の皆様がリスクを回避し、法令を遵守しながら組織を強化するために、36協定の対象外となる人、特に「管理監督者」の正しい判断基準と、今すぐ取るべき対策を解説します。
まず、36協定(時間外労働の上限規制)の対象外となる主な労働者と、その運用上の注意点を確認しましょう。
| 対象外となる労働者 | 適用除外の根拠 | 経営者が注意すべきリスク |
| 管理監督者 | 労働時間・休憩・休日規制の適用除外(労基法41条2号) | 「名ばかり管理職」による未払い残業代請求リスクが最大 |
| 18歳未満の年少者 | 時間外労働・深夜労働が原則禁止 | 1分でも法定外労働をさせれば労働基準法違反となる |
| 妊産婦・育児介護者 | 請求があれば時間外・深夜労働は禁止 | 請求を拒否した場合、法的な義務違反となる |
| 業務委託・請負の個人事業主 | そもそも労働者ではない | 業務指示が詳細すぎると**「偽装請負」**と見なされ、労働者として扱うリスク |
この中でも、最も多くのトラブルを生んでいるのが「管理監督者」の取り扱いです。
労働基準法における「管理監督者」は、会社が恣意的に決める役職名ではありません。**「経営者と一体的な立場」**にあるかという実態で判断されます。
御社の管理職が法的な「管理監督者」として認められるには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けていれば、その方は36協定の規制を受ける一般労働者であり、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払わなくてはなりません。
「名ばかり管理職」のリスクは、企業規模に関わらず発生します。労働者側からの訴訟が増加傾向にある今、経営者として以下の対策は必須です。
管理監督者でも、**深夜労働(22時~翌5時)の割増賃金(深夜手当)**の支払い義務は適用されます。支払い漏れがないか、給与計算を徹底的に見直してください。
管理監督者には労働時間規制が適用されなくても、過労死防止の観点から、長時間労働者に対する医師の面接指導義務は適用されます。社員の健康を守ることは企業の義務であり、リスクヘッジにも直結します。
労働基準法は、従業員の健康と権利を守るための最低基準です。経営者様が「管理監督者」の規定を安易に解釈し、時間外労働の規制逃れに利用することは、従業員の信頼を失うだけでなく、企業の存続に関わるほどの法的・経済的リスクを招きます。
「うちの会社は大丈夫か?」と少しでも不安に感じられたら、労働問題に精通した社会保険労務士や弁護士に相談し、早急に労務環境の適正化を図ることを強くお勧めします。適切な運用こそが、法令遵守と従業員のモチベーション向上、ひいては企業価値の向上に繋がります。
新規のお客様(委託替え含む)とお話をさせていただくときに感じていることです。なんら、他意はありません。これから社労士(でなくとも)に外注しようと思っている方の参考になれば幸いです。
社会保険労務士になるには(社労士と名乗るには)実は素人でも試験に受かりさえすればなれるのです。今は、その試験がかなり難しいらしくて何年もかけて合格する方が過半数なんて話も聞きますが。実務経験がない方は試験合格後事務指定講習という社会保険労務士連合会(社労士の元締めみたいな所)がおこなう講習を受けて登録を行えば晴れて社労士になれます。受験生の方は当然ご存じだと思いますが御安心ください。この講習を受ければ必要最低限のことはどうにか出来るようになります。必要最低限なので後はご自分で、研鑽を積む(連合会や各単位会の研修に参加する。あるいは自腹を切って勉強会に参加する)必要があります。
あるいはどのような仕事を御願いしようと思って社労士をお捜しになっているか?という話ですね。私の所の営業内容が労務相談+社会保険手続き+給与計算をメインに打ち出しているので、当然それ以外の方は滅多に来ません。という前提でのお話です。
やはり多いのは上記の3つです
4番目としては雇用契約書や就業規則関連のお仕事です。これに不備があるともうお手上げなので先生の力量が問われます。毎年法律の改正が何かしら有るので毎年変更が必要になります。
5番目は助成金です。助成金をきっかけに就業規則を作成したり帳簿を見直してきちんとしたりすることがあります。それ自体はとても良いことですが、助成金目当てに無理矢理制度を作るのは逆効果になってしまうこともあります。
後は、パラパラといろいろなことがあります。「守備範囲外だから」とお断りするのもよし、チャレンジするのもよしですね。但し、お客様に迷惑はぜったいかけないようにしなければいけません。
ここでお客様の立場で大切なことは「業務レベルが相当ちがう」と言うことです。業務レベルがちがえば料金が異なるのは当然で、じゃあ高ければ良い仕事をしてくれる先生なのか?といえばそうでもない。ところが悩ましい。理由としては、会社員として勤め上げ半ばボランティア感覚で若い会社を育て上げることに注力している先生もいれば、事務所を大きく育てていこう。そのためには「とにかく売り上げがほしい」方もいるからです。大きな事務所になれば担当者の当たり外れもでます。考え方が料金や仕事のレベルに表れますので「ちょっとちがうな。」と思ったら早めに委託替えを検討されるのも良いかと思います
どのタイミングで社労士を検討しますか?税理士の関与率が9割と言われている中で肌感覚でいえば、社労士は50%ぐらいでしょうか。まず、
何を目的として社労士に依頼するのかを明確にすることが大前提です。目的がはっきり決まったらだいたいの事務所では初回無料相談とかやっているのでそちらを利用しましょう。今は、HPをお持ちの事務所がほとんどなのでHPをチェックしましょう。ポイントはサービス内容(自分の目的としているところが含まれているか)と社歴。やはり長くやっているところはそれなりに生き残っているわけで一定の評価は出来ると思います。あと従業員を雇用しているか。はやり従業員を雇用していることで分かる悩みを共有できる所はあるかと思います。(私は自分の信念で雇用していません)その次に料金ですか?料金もやはり大事ですが先に述べたように「安かろう悪かろう」というわけでもなく、「高い先生なら安心」というわけでもないです。決して一番に来る項目ではないです。
以上何らかの参考になれば幸いです。