srotaka

令和2年3月(4月納付分)からの健康保険料率表

令和2年9月(10月納付)より厚生年金法の改定により新等級が追加になりました。

協会けんぽの料率変更に伴い以下のように変更になります

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成31年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル平成31年

 

 

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。
PDFのタイトルは「3月分(4月納付分)~」となっていますが、子育て拠出金の割合が0.29%になっていれば4月分です。
内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外はこちらから

協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

業務上ケガをした場合

業務上または通勤途中に災害により負傷したり病気にかかった場合あるいは死亡した場合には労災保険より給付が行われます。

療養(補償)給付とは

療養(補償)給付は、業務災害または通勤災害によりケガをしたり病気にかかった場合、病院等で治療が必要になったときの給付です。療養(補償)給付は「療養の給付」として、治療を自己負担なしに受けるのが原則です。労災病院や労災指定病院等に療養の給付請求書を提出すれば自己負担なしに治療が受けられます。あなたが治療を受けた労災指定病院等は都道府県労働局に対して診療費や薬剤費を請求します。

療養の給付の範囲

療養(補償)給付となる療養の範囲は次のようなものです。

  1. 診察
  2. 薬剤またはその治療材料費
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う管理・看護
  5. 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

続きを読む

統括安全衛生管理者を選任

統括安全衛生管理者

労働安全衛生法第10条では、「総括安全衛生管理者」について定められています。それによりますと、業種によって個別に定められた一定の規模の事業場では、工場長、事業部長など事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させ、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の安全衛生に関する業務を統括管理させるとされています。

統括安全衛生管理者の選任

次に掲げる表に該当する事業場では「総括安全衛生管理者」を選任して、所轄監督署に届け出る必要があります。

  1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業・・・・・・・・100人以上
  2. 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・・・300人以上
  3. その他の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000人以上

※常時使用する労働者数とは、正社員のほかにパートタイマー、アルバイト、派遣労働者等を含め常態として使用する労働者を言います(以下、すべての項目において同じ)。

※統括安全衛生管理者はその選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

選任される者の資格要件

「総括安全衛生管理者」はその事業場において、事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長、作業所長等名称を問わず実質的に統括管理する権限及び責任を有する者)を選任する必要があります。

総括安全衛生管理者の職務

安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
( その他健康の保持増進のための措置とは、健康診断結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談など)
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤安全衛生に関する方針の表明に関すること
⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
⑧その他の労働災害を防止するため必要な業務

 

本記事は労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令2条等)を参考にしています。

安全衛生管理体制

安全衛生管理体制

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、本社、工場、支店、事務所、営業所、店舗等
の事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛
生推進者又は衛生推進者の選任を義務付けています。
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」及び「産業医」の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所定の様式に必要書類を添付して遅滞なく所轄の労働基準監督
署長へ報告する必要があります。
続きを読む

安全管理者を選任

安全管理者

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に関する技術的事項を管理させることとなっています。
安全管理者の選任は事業の経営担当者以外の者のうちより選任するを原則とするも必ずしも工場長、技術者等の形式上の名称にかかわることなく、実質上原則に合致する者であれば、規則第3条の資格を有する限り選任して差し支えないこと。
小規模事業場等にあっては、経営担当者自らが安全管理を行う能力があり、その者が安全管理者となることにより安全管理者の実効があると思料される場合には、その者を安全管理者に選任することをさまたげるものではないこと。(昭23.5.11基発第737号、昭41.1.22基発第46号)

まあ少しお堅い文章ですが、特に後段「小規模事業場にあっては・・・・・」の部分は小規模企業においては経営者が安全管理者となることがもっとも適当である場合は経営者自身が安全管理者となってもかまわないと言うことです。

安全管理者の選任

安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・・・50人以上

また、次に該当する事業にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
1.建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業・・・・300人以上
2.無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業・・・500人以上
3.紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業・・・・・1,000人以上
4.上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る)・・・・2,000人以上

選任すべき者の資格要件

①下表の年数以上産業安全(注1)の実務に従事した経験を有し、かつ「安全管理者選任時研修」(注2)を修了した者
1.・・・理科系統 大学卒2年・高等専門学校卒4年・高等学校卒その他7年
2.・・・理科系統以外 大学卒4年・高等専門学校卒6年・高等学校卒その他7年

注1)「 産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等も含める
ことができます。
注2)労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18.2.16 厚生労働省告示第24号)
②労働安全コンサルタント
③平成18年10月1日時点において安全管理者として経験が2年以上ある者(経過措置)

安全管理者の職務

(1)安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止措置
(設備新設時、新生産方式採用時における安全面からの検討を含む。)
②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所においておこなわれる場合における安全に関し、必要な措置(昭47.9.18基発第601号の1)
など。
(2)巡視
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

衛生管理者の選任

1 衛生管理者とは

労働安全衛生法第12条では、一定の規模の事業場ごとに「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

2 衛生管理者の選任

常時使用する労働者が50人以上のすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。

業種 従業員数 衛生管理者
の人数
衛生管理者のうち1人を専任とすることが必要な事業場 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から
選任することが必要な事業場
すべての業種 50人未満 衛生管理者の選任義務なし
50人〜200人 1人 該当なし
201人〜 500人 2人
501人〜1,000人 3人 該当※1の①参照 ※2参照
1,001人〜2,000人 4人 該当
※1の②参照
2,001人〜3,000人 5人
3,001人以上 6人

※1 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とすることが必要な事業場

(「専任」とは、専ら衛生管理者の職務を行う者)
①常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
②常時1,000人を超える労働者を使用するすべての事業場

※2 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1,3,4,5,9号に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

【労働基準法施行規則】第18条

一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 さく岩機、鋲びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激な業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒ひ 素、黄りん、弗ふっ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

3 選任すべき者の資格要件

事業場の業種に応じて選任しなければならない資格者等は、次のとおりです。
※免許を受けることができる者
:衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者
:保健師、薬剤師など

4 衛生管理者の職務

(1)衛生管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
①健康に異常のある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
など。
(2)衛生工学衛生管理者の管理すべき事項
①作業環境の測定およびその評価
②作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
③作業方法の衛生工学的改善
④その他職務上の記録の整備等
(3)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条等)

 

安全衛生推進者等の選任

安全衛生推進者等

労働安全衛生法第12条の2では、一定の規模および業種の事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者(以下、「安全衛生推進者等」という。)を選任し、その者に安全衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

安全衛生推進者等の選任

安全衛生推進者等を選任しなければならない事業場の規模と業種
常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場(50人以上の場合は安全管理者等を選任する)

安全衛生推進者を選任すべき業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

衛生推進者を選任するべき業種
上記以外の業種

選任すべき者の資格要件

労働安全衛生規則第12条の3及び安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年9月5日労働省告示第80号)等で次のように定められています。

(1)安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習を修了した者
(2)大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生(衛生推進者にあっては、衛生の実務。)の実務に従事している者
(3)高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生(※衛生推進者にあっては、衛生の実務。)の実務に従事している者
(4)5年以上安全衛生(※衛生推進者にあっては、衛生の実務。)の実務に従事している者
※上記(2)~(4)の要件を満たしている方にも養成講習等の受講をお勧めします。
(5)安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者

安全衛生推進者等の職務

(1)安全衛生推進者等については、次の業務を行うこととなっています。
※衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限ります。
①施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
②作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
③健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
④安全衛生教育に関すること
⑤異常な事態における応急措置に関すること
⑥労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑦安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること
⑧関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること
(2)安全衛生推進者等を選任した時は、当該安全衛生推進者等の氏名を事業場の見やすい個所に掲示する等により関係労働者に周知を行うこととなっています。

関係労働者の意見の聴取

労働安全衛生規則第23条の2
委員会を設けている事業者以外の事業は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
○関係労働者
関係労働者とは、当該事業における個々の衛生問題に関係のある労働者をいうこと。
(昭23.1.16基発第83号、昭33.2.13基発第90号)
○関係労働者
関係労働者とは、個々に起きる安全問題について当該作業に関係ある趣旨であること。
(昭35.5.11基発第737号)
○機会を設ける
「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講じることをいうものであること。
(昭47.9.18基発第601号の1)
労働安全衛生法第12条の2(労働安全衛生規則第12条の3等)