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同居親族は労災保険・雇用保険に加入できるか

同居親族は労災保険・雇用保険に加入できるか

同居の親族とは

「同居している親族」とは、同じ世帯で生活し生計を一にしている「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。

労働基準法上の同居の親族

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取り扱うものとする。
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
(昭54・4・2基発第153号)

ここで大事なことは、この要件に該当すれば「労働者として取り扱う」と言うことです。「労働者として取り扱うことができる。」ではないので役所の担当者の裁量が入り込む余地がないと言うことです。
繰り返しますが、
要件に該当すれば労働者で該当しなければ労働者でないと言うことになります。

しかし、ハローワーク等の窓口では「社長さんの妻は労働者ではありません。」と原則のみで判断される場合が多く何も知らない会社の労務担当者は「そうですか。」といって引き下がってくる場合がほとんどです。それはそうですよね。お役人に言われるのですから。そんな通達の例外や但し書きまで目を通している担当者の方は中小企業にはまずいないでしょう。

同居の親族・家族従業者は原則的には雇用保険の被保険者、労災保険の対象者になりませんが、条件によっては被保険者等になることができます。

 

実務上の手続き

雇用保険の手続き

同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の要件をすべて満たす方については、被保険者とした扱うことが可能です。ただし、この適用を受けるには公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。

1、日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2、就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
3、事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと

労災保険の手続き

常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の要件をすべて満たす方については、労災保険法上の労働者としてあつかわれます。

1.日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと

2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。

特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。

実際の取り扱い例

総務の森さんより社長の妻の雇用保険について – 相談の広場 – 総務の森 (soumunomori.com)次のような記述があります。
ただし、ここに記載されているのはあくまで一例であり、こうすれば絶対という物ではありませんのでご注意ください。少なくともこの程度の証拠書類を準備できないような労務管理では認められる可能性は少ない。と考える方が良いと思います。詳細が知りたい方は上記リンクをクリックしてみてください。

当社全員分の下記書類と、Aさんの入籍前・入籍後の下記書類を提出しました。

・賃金台帳
・出勤点検簿
・労働者名簿
・雇入労働通知書
・就業規則
・源泉徴収簿
・Aさんの住民票
・履歴事項全部証明書

Aさんの賃金・労働時間・休日日数等が入籍前と入籍後で変わらないこと、Aさんと他の従業員で労働条件等が何も変わらないことを少し強調して、ハローワークの係の方にお話しました。

そしてつい先程、審査の結果Aさんの雇用保険資格が認められたというお電話をハローワークの係の方からいただきました。

労働条件・賃金などが他の従業員と変わらないこと、入籍前と入籍後で変更がないこと、役員などになっていないこと等をよく審査したうえでの結果だそうです。

『「同居の親族雇用実態証明書』を提出して良かったなと思いました。

ご意見・ご指摘していただいた皆様、ありがとうございました。

コチラは社長と従業員が結婚したケースの相談になります。単純に「社長の妻の雇用保険の資格取得」よりもさらに一段階複雑な感じがしますが、こういった実例もあります。この申請が通ったのも日頃からきちんと労務管理がなされており、適切に書類が作成されていたことが大きいと思います。日頃の労務管理の必要性を痛感しますね。

ネット情報と社労士

コチラにたどり着いた皆さんは大体の方が、「同居親族の雇用保険加入(あるいは労災保険加入)」とか「社長の妻、雇用保険」によりやってきたのではないかと思います。そして同様にサイト検索したときの多くのサイトは「同居親族は加入できない。」と記載されていたはずです。それは厚生労働省のQ&Aに

個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。

ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。

云々

という記述があるためだと思います。原則加入できないというところだけを抜き出して記載しておけばそれは誤りではありません。また、多くのサイトにそのように記載されていれば閲覧者の方はそう思うでしょう。実際には加入できる可能性が残っておることになります。また、加入するしないの選択権は労働者側にはありません。(法律上加入できる場合は加入しなくてはなりません。)会社が手続きが面倒だと行って加入手続きを怠っていれば罰則の対象になります。

社労士に限らず、専門家の情報発信は自身の持つ知識を「お悩みを持つ一般の方」のために役立てていただくことを目的の一つにしてます。しかし、現実としてそんなに細かいことまでは記述することは不可能ですし、お悩みがぴったりフィットすることも少ないと思います。

記事をお読みになってもお悩みが解決しない場合はお近くの社労士に相談されることをおすすめします。

 

労災保険の適用単位(事業の一括の話)

労災保険の適用事業

労災適用は本社、支店が場所的に独立していればそれぞれ個別の適用事業として扱われますが、例外として複数の事業を一括して保険関係が成立する場合があります。言葉としてはこれだけですが、実務上はよく出くわす内容です。では早速見ていきましょう。

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労働保険の年度更新(2022年版)

今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。

令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)

※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称

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労災保険

労災保険とは

労災保険は労働基準法の「災害補償」を担保する目的で定められた「労働者災害補償保険法」に基づいた制度です。労働基準法における災害補償とは「労働者を雇用し、指揮命令下において仕事をさせる上で労働者が負傷し、疾病にかかった場合は使用者は自らの費用で必要な保証を行わなければならない」というものです。使用者はその過失の有無にかかわらずに無過失賠償責任を負わなければなりません。ところが、使用者によっては必要な保証を行えない場合もあります。そのため、労災保険制度が創設され「労災保険による給付が行われる場合には使用者が行うべき災害補償は免除される」ことになっています。余談ですが、このように使用者が負うべき賠償責任を担保するので労災保険料は全額事業主負担となっています。

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最新(令和8年3月から)協会けんぽ保険料率表

協会けんぽ、厚生年金保険料率表

令和8年3月分(4月納付分)のから健康保険料率表

今年から保険料率表は貼りません。

協会けんぽのHPよりダウンロードしてください。

保険料率は神奈川県 健康保険:9.92     東京都 健康保険:9.85

介護保険:1.62         介護保険:1.62
厚生年金:18.30         厚生年金:18.30
子育て拠出金:0.23       子育て拠出金:0.23
です。
子育て拠出金は4月分から徴収(5月支給の給与から天引き)です
 

令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

 

令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険料率表


神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和2年9月(10月納付)より厚生年金法の改定により新等級が追加になりました。

 

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

令和2年3月分より

協会けんぽの料率変更に伴い以下のように変更になります

令和2年3月分の神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。

神奈川県の協会けんぽ・厚生年金保険料率表

多くの方が訪問されているようなので記載しておきます。今まで毎年9月に厚生年金保険料が上がっていましたが、2017年以降は18.3%で固定されます。(まあ、そのうちまた上がり出すと思いますが・・・・)健康保険は毎年4月に変わります。

厚生労働省報道発表「厚生年金保険料の引き上げが終了します。」

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。また、以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。なお、国民年金の保険料については、既に今年4月に引上げが終了しています

PDFのアイコンをクリックで神奈川県の料率表がダウンロードできます。

平成31年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル平成31年

 

 

平成30年4月(5月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外の分はこちらのリンクから協会けんぽのページへいってダウンロードしてください。
PDFのタイトルは「3月分(4月納付分)~」となっていますが、子育て拠出金の割合が0.29%になっていれば4月分です。
内容は「平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表」とかわりありません。

平成30年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

神奈川県以外はこちらから

協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成29年9月(10月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

PDFファイル

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成29年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

 

神奈川県以外はこちらのリンクから協会けんぽのページへ行ってダウンロードしてください

平成28年10月(11月納付分)~の厚生年金保険料率表

平成28年3月(4月納付分)~の健康保険厚生年金保険料率表

平成27年9月(10月納付分)からの健康保険厚生年金保険料率表

労働保険・社会保険の適用と被保険者

労働保険とか社会保険ってどういう保険

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。両保険は保険料の徴収は一体となって行われていますが、保険給付は別々のものとして行われています。所管する行政庁も労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が行っています。

労災保険は、労働者が仕事上や通勤途中にケガをしたり病気になったり、死亡した場合に保険給付を行います。雇用保険は失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に被保険者(労働者)に対して保険給付を行い、また、雇用を守るために各種助成金を事業主に対して支給したりします。

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就業規則

就業規則

労働基準法第89条には就業規則の作成と届出が定められています。それによると労働者を常時10人以上雇用している会社では就業規則を定めて届け出る必要があります。就業規則とは、働く上での労働賃金や労働時間、労働条件などについて事業場ごとに定めたものです。なお、就業規則は労働者に周知しなければその効力を認められません。言い換えれば、金庫の奥に大事にしまってある就業規則は法的な効力は無い。ということになります。一方、届出はしなければ法律違反ですが、その効力は認められます。(事業場で周知されていることは必要)

危険な就業規則

すごく大事なことなので一番最初に述べておきます。今、ちまたに出回っている就業規則のひな形で、下記のようなものは「古い」ので大変危険です。元は行政庁から出たものだと思います。それをどこぞの先生が配布したのだと思います。(私も類似のものを都道府県労働局のHPでみたことがあります)お使いにならない方がいいと思います。これがネットの悪いところで、古いものがいつまでも更新されずに出回ってしまいます。メンテをしないサイトは配布をするべきでは無いと思いますし、更新日付を明記するべきだと思います。

これが古い就業規則の例

第1条 (就業の条件)

社員の就業その他労働条件はこの規則による。ただし、この規則に定めのない事項は労働基準法、その他の法令の定めるところによるものとする。

第2条 (社員の定義)

この規則において社員とは、第2章に定める手続きを経て会社に採用された者で、臨時雇、パートタイマーおよび嘱託を除いた者をいう。

2.社員とは常に所定労働時間を就労できる者で、会社の目的遂行のために直接担当業務だけでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいいう。

3.臨時雇、パートタイマーおよび嘱託については別に定めるもののほか、この規則を準用するものとする。

第3条 (規則遵守の義務)

社員はこの規則を遵守して、社内秩序を確立し、おのおのの本分に基づいて業務に励み、社業の発展に勤めるものとする。

会社は社員の人格を尊重し、その福祉の増進を図り、社内秩序を維持し、業務を円滑に運営し、よって事業の発展を図るものとする。

第4条 (解釈)

 

 

第1章 総  則

 

(目 的)

第1条  この規則は、株式会社〇〇(以下会社という)の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。

ただし、パートタイム従業員等(業務の繁忙と本人の事情を考慮し、期間を定めて雇用される者)については、本規程によらずその者と結ぶ個別労働契約による。その個別労働契約にない事項については、本規則による。

 

(規則の遵守)

第2条  会社および従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当らなければならない。

 

(従業員の定義)

第3条  この規則で従業員とは以下のとおりとする。

① 正社員

この規則で正社員とは、期間の定めのない労働契約に基づいて雇用される従業員であって、長期的に会社の業務に従事することを前提に採用された者をいう。

② 契約社員

この規則で契約社員とは、期間を定めて雇用された者をいう。

③ パートタイム従業員

この規則でパートタイム従業員とは、期間の定めのある労働契約で雇用され、1週間の所定労働時間が前号の従業員に比べて短く、賃金の支払いが時間給による者をいう。

④ アルバイト従業員

この規則でアルバイト従業員とは、日々更新又は短期の労働契約により雇用され、臨時的又は補助的な業務に従事する者で、賃金の支払いが時間給による者をいう。

2 この規則で、パートタイム従業員等とは、前項の③、④に該当する従業員をいう。

 

   第2章 人事

第5条 (採用)

会社は、就職を希望し履歴書を提出した者の中から、所定の選考に合格した者を、社員として採用します。

第6条 (提出書類)

選考に合格した者は、入社後10日以内に次の書類を提出しなければなりません。

引用:どこかの就業規則(出所不明)
入手先:当事務所に就業規則を依頼した企業(掲載については許可を得ています)

この規則のどこが危険かというと、ここには書いていない部分で「古いので最新の法改正に対応していない」ことが、あげられます。特に最近の「有給休暇の5日付与義務」について記載のないものは2020年以降には対応していないので、ご使用にならない方が良いでしょう。又、表面に現れない部分では、同一労働、同一賃金や女性の活躍推進などへの対応が遅れているという感じがします。労働法規は毎年改正がありますので、「毎年改訂が必要です」それらの情報を的確につかむことは大変難しく労力がかかります。正しく法律に対応し、活力ある職場を作るには社労士や労働法を専門とする弁護士に依頼するのも一つの方法だと思います。安くは無いと思いますが、有形無形の効果は必ずあると思います。

最新の規定例はこれだ

平成31年3月版の就業規則規定例と作成の仕方が厚生労働省から配布されています。正直これを使って会社の社長さんが作るのはすごく大変だと思いますが、この内容であれば必要最低限の分はまかなえると思います。また、就業規則は運用が肝になりますので、まずは、これで作成して様子を見て改訂をしていくのも有りかな。と思います。

こちらのURLをクリックして厚生労働省のHPへ行く

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

当事務所の就業規則作成サービスについて

当事務所では、就業規則の作成をご依頼いただけます。一度きりの作成しっぱなしではなく、運用サポートを含めてお受けしています。詳細は

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