安全管理者を選任

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安全管理者

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に関する技術的事項を管理させることとなっています。
安全管理者の選任は事業の経営担当者以外の者のうちより選任するを原則とするも必ずしも工場長、技術者等の形式上の名称にかかわることなく、実質上原則に合致する者であれば、規則第3条の資格を有する限り選任して差し支えないこと。
小規模事業場等にあっては、経営担当者自らが安全管理を行う能力があり、その者が安全管理者となることにより安全管理者の実効があると思料される場合には、その者を安全管理者に選任することをさまたげるものではないこと。(昭23.5.11基発第737号、昭41.1.22基発第46号)

まあ少しお堅い文章ですが、特に後段「小規模事業場にあっては・・・・・」の部分は小規模企業においては経営者が安全管理者となることがもっとも適当である場合は経営者自身が安全管理者となってもかまわないと言うことです。

安全管理者の選任

安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・・・50人以上

また、次に該当する事業にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
1.建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業・・・・300人以上
2.無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業・・・500人以上
3.紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業・・・・・1,000人以上
4.上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る)・・・・2,000人以上

選任すべき者の資格要件

①下表の年数以上産業安全(注1)の実務に従事した経験を有し、かつ「安全管理者選任時研修」(注2)を修了した者
1.・・・理科系統 大学卒2年・高等専門学校卒4年・高等学校卒その他7年
2.・・・理科系統以外 大学卒4年・高等専門学校卒6年・高等学校卒その他7年

注1)「 産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等も含める
ことができます。
注2)労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18.2.16 厚生労働省告示第24号)
②労働安全コンサルタント
③平成18年10月1日時点において安全管理者として経験が2年以上ある者(経過措置)

安全管理者の職務

(1)安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止措置
(設備新設時、新生産方式採用時における安全面からの検討を含む。)
②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所においておこなわれる場合における安全に関し、必要な措置(昭47.9.18基発第601号の1)
など。
(2)巡視
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

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