労働保険の年度更新(2022年版)

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今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。

令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)

※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称

 

労働保険料の年度更新とは会社が社員から天引きして預かっていた雇用保険料、および、会社負担分の雇用保険料、そして労災保険料(100%会社負担)を1年分(4月~翌年3月分)精算して国に納付する手続きをいいます。

 

労働保険料の年度更新の具体的手順

労働保険料の年度更新は、毎年5月中旬ころに、緑色(業種によっては青色)の封筒が会社に届き、その中に、白地に赤色で印刷された年度更新の申告書が入っています。これに必要事項を書き込んでいく形で、申告書を完成させます。

申告書には、あなたの会社の保険料率が既に印字されてありますので、会社は令和3年度分の賃金総額の実績を集計し、その賃金総額に印字されている保険料率を乗ずる形で、保険料額が計算できるようになっています。

ただし、労災保険や雇用保険に新規加入した際、または、前年の年度更新の際に、令和3年度分の労働保険料を見込み額ベースで仮納付していますので、実際には、今回正式に計算した保険料額と、仮納付した額との差額を、令和3年度分の労働保険料として納付する形になります(なお、仮納付した額の方が多かった場合は、過納付額の還付を受けるか、次に述べる令和4年度の仮納付額に充当することになります。)

加えて、令和4年度(令和4年4月~令和5年4月)の賃金総額の見込み額を計算し、これに保険料率を乗令和4令和4年度の仮納付額も申告書に沿って算出します。

 

以上を計算の上、令和3年度の仮納付額との差額分、および、令和4年度分の仮納付額の合計額が、今回の年度更新で納付すべき労働保険料の金額ということになります。

労働保険料の納付の方法は、郵送されてきた申告書の下部に納付書も付いていますので、納付額などの必要事項を記入の上、最寄りの金融機関の窓口または所轄の労働基準監督署で申告書の提出および労働保険料の納付をすることができます。納付書は訂正ができません。慎重に記入しましょう。

申告書の記入を間違えてしまった。

Q3.申告書を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A.Q7の領収済通知書の納付金額以外であれば訂正できますので、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直してください。訂正印の必要はありません。

Q4.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。

年度更新よくある質問(厚生労働省より)

社会保険労務士に依頼をする

労働保険料の年度更新の流れは以上ですが、不慣れな場合は、実際に申告書を作成することにかなりの時間がかかってしまうと思います。

事業主様が経験やコスト削減のために、自分で行ってみることも良いと思いますが本業が忙しい場合には、是非、社会保険労務士の活用をご検討ください。

社会保険労務士に依頼をする場合は、緑色の封筒が届いたら、一応中身を確認したうえ、その封筒すべてと、会社の賃金データを添えて社会保険労務士にお送りください。労働保険料の計算や申告書の作成・提出を社労士に代行してもらうことができますので、事業主は保険料の納付だけを行えばよいということになり、大幅に手間を削減できることになります。尚、締め切り間際は混み合いますのでお早めにコンタクトをとってみることをおすすめします。

 

自分で手続きする方へのヘルプ

令和4年度年度更新の詳細説明

当事務所の情報サイトのページですがよろしかったらご覧ください。

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