統括安全衛生管理者を選任

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

統括安全衛生管理者

労働安全衛生法第10条では、「総括安全衛生管理者」について定められています。それによりますと、業種によって個別に定められた一定の規模の事業場では、工場長、事業部長など事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させ、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の安全衛生に関する業務を統括管理させるとされています。

統括安全衛生管理者の選任

次に掲げる表に該当する事業場では「総括安全衛生管理者」を選任して、所轄監督署に届け出る必要があります。

  1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業・・・・・・・・100人以上
  2. 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・・・300人以上
  3. その他の業種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000人以上

※常時使用する労働者数とは、正社員のほかにパートタイマー、アルバイト、派遣労働者等を含め常態として使用する労働者を言います(以下、すべての項目において同じ)。

※統括安全衛生管理者はその選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

選任される者の資格要件

「総括安全衛生管理者」はその事業場において、事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長、作業所長等名称を問わず実質的に統括管理する権限及び責任を有する者)を選任する必要があります。

総括安全衛生管理者の職務

安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
( その他健康の保持増進のための措置とは、健康診断結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談など)
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤安全衛生に関する方針の表明に関すること
⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
⑧その他の労働災害を防止するため必要な業務

 

本記事は労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令2条等)を参考にしています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*