中小事業主のための労災保険(第1種特別加入)

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中小事業主労災保険(第1種特別加入)

特別加入の要件(中小事業主)

①その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
③中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。

特別加入者となれる中小事業主の範囲

(1)第一種特別加入者(中小企業主等)
中小事業主及びその事業に従事する者。
特別加入することができる中小事業主は次の規模で、
労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託する者に限られます。
①中小事業主

金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下の労働者を使用する事業主
卸売業、サービス業 常時100人以下の労働者を使用する事業主
その他の事業 常時300人以下の労働者を使用する事業主

②上記の特定事業に従事する者
家族労働者や法人企業の代表権をもたない役員。
ただし、その実態が労働者と同様である者は労働者として通常の労災保険に加入し、特別加入はしない。

中小事業主労災保険、加入の手続き

上記加入要件に該当する者が、「特別加入申請書」を労働保険事務組合へ提出し、当該事務組合の所轄労働基準監督署長を経由して、都道府県労働基準局長に提出し、政府の承認を得る。
(当事務所を経由して事務組合に提出できます)事務組合を経由することは必須要件です。

給付基礎日額と保険料算定基礎額、保険料の算定方法

特別加入者が希望した給付基礎日額に基づいて都道府県労働局長が決定する。
保険料算定基礎額は、給付基礎額×365日
特別加入の場合は、保険料算定基礎額を賃金総額とみなして適用。
第一種特別加入保険料の計算
保険料算定基礎額(加入者の総額)×第一種特別加入保険料率
第一種特別加入保険料率はその中小企業主の行う労災保険料率表の事業の種類の保険料率である。

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