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産業医の選任

産業医とは

労働安全衛生法第13条では、一定の規模の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

産業医の選任

産業医は常時使用する労働者が50人以上のすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②一定の有害な業務※に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
※一定の有害業務とは、労働安全衛生規則第13条第1項2号イ~カに掲げる業務です。
労働安全衛生規則第13条第1項第2号追加改正(平成29年4月1日施行)
次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

選任すべき者の資格要件

医師であって、次のいずれかの要件を備えたもの
①厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
②労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの。
③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または常勤講師の経験のある者
④平成10年9月末時点において、産業医としての労働者の健康管理等を行った経験が3年以上ある者(経過措置)

健康診断

年一回の健康診断は事業主の義務です

労働者の健康診断は事業主の義務

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、および、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行う義務があります。前者を雇い入れ時健康診断、後者を定期健康診断といいます。

常時使用する労働者とは

パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成19年10月1日基発第1001016号通達で示されています。

その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。

(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となります。

なお、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。

特定業務従事者の健康診断

特に危険な労働に従事する労働者は6カ月に1回健康診断を行う必要があります。
以下の業務が列挙されています。

※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ異常気圧下における業務
ヘさく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト重量物の取扱い等重激な業務
チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ坑内における業務
ヌ深夜業を含む業務
ル水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カその他厚生労働大臣が定める業務

労働者の義務

労働者も会社が行う健康診断を受ける必要があります。ただし、例えば主治医がいてその主治医に健康診断をしてもらう場合のように、会社の指定する医師以外の医師の健康診断を受ける事も可能ですが、その場合には労働者はその結果を書面にしたものを会社に提出しなければなりません。

健康診断実施後に会社が行うべきこと

健康診断後に会社は、次の6つのことを行う必要があります。

健康診断個人票の作成

会社は健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成しなければなりません。健康診断個人票の保存義務は5年間です。( 安衛法第66条の3)

厚生労働省にダウンロードできる書式があります。

労働安全衛生規則関係様式

定期健康診断結果報告書の提出

常時50人以上の労働者がいる事業場では、定期健康診断を行った場合は、遅滞なく、所轄の労働基準監督署に定期健康診断結果報告書を提出しなければなりません。( 安衛法第100条)

こちらも厚生労働省にダウンロードできる書式があります。

各種健康診断結果報告書

定期健康診断結果報告書を出す場合、産業医以外のところで健康診断を受けた場合も、結果報告書に必要な記名押印は産業医のものである必要があります。

医師等からの意見聴取

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安衛法第66条の4)

健康診断の結果の労働者への通知

健康診断の結果は労働者へ通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)

健康診断実施後の措置

事業主は医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )

健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。( 安衛法第66条の7)

産業医のいない規模の事業所

厚生労働省の管轄の独立行政法人に労働者健康安全機構というものがあり「地域産業保健センター」を設けています。法的に産業医の選任が必要の無い「常時労働者数50人未満」事業所では地域産業保健センターを利用できるので、そちらを活用しましょう。

この「地域産業保健センター」以下のサービスを無料で提供しています。

  • 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談
  • 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
  • 長時間労働者に対する面接指導
  • 小規模事業場への個別訪問による産業保健指導の実施

独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター

地域産業保健センター一覧(神奈川県)

労働時間とは

労働時間とは

労働時間とは労働者に労働義務がある時間です。この労働義務があると言うことについていくつかの異なった解釈があり様々な労働問題の発生原因になっています。事業主としてはなるべくこの振れ幅を無くし働きやすい会社にしていくことが求められます。労働者としては決められたルールに則り仕事をすることが求められます。

労働時間は何時間か

法定労働時間

2018年1月現在一般的な会社の基本的な労働時間は労働基準法で一日8時間、1週間40時間以内と定められています。この、労働基準法で定められた労働時間を法定労働時間と言います。

法定労働時間は1日8時間、1週間40時間

週の法定労働時間が40時間では無い場合

特例事業(商業、映画・演劇業、保健衛生業、および接客娯楽業)で常時10人未満の労働者を使用する場合、特例として法定労働時間が週44時間までとされています。(労働基準法施行規則25条の2)
一つの事業で複数の事業所がある場合、事業所単位で適用されます。ただし、労働時間管理がそれぞれの事業所で独立して行われていなければなりません。

このの判断を誤ると、後々、監督署から指導を受け未払い残業代として多額の出費を強いられることになります。自分に都合のいい解釈をせずに社労士、監督署に相談してください。

具体的にはこんな事業所です。

①商業 (小売り、卸売り、倉庫、理美容、駐車場、不動産管理、出版などの事業)

②映画・演劇業 (作品を見せる映画館、劇場のことです。撮影や編集の事業ではありません)

③保健衛生業 (診療所、老人ホーム、保育園、福祉施設、銭湯など)

④接客娯楽業 (飲食店、ホテル、パチンコ、ゴルフ場、遊園地など)

例として、一つの医療法人が2つの診療所を経営しておりA診療所では医師以下6人の勤務者がおり、B診療所では同じく7人の勤務者が居る場合、法人全体としては13人となりますが、AおよびBのそれぞれの診療所ではそれぞれ6人、7人となりそれぞれの診療所でおのおの労働時間管理をしている場合は特例事業となるが、法人全体として管理している場合は13人と成り、特例事業には該当しないことになります。

また、常時9人で回している高齢者向け洋品店が年金支給の時期だけアルバイトを3人雇用した場合はどうなるのか等、難しい場合が多々あります。

 

所定労働時間

所定労働時間とは会社と労働者の間で就業規則や労働契約書で定めた労働時間のことです。所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。法定労働時間を超えた所定労働時間はその超えた部分は残業時間と見なされます。法定労働時間より短い所定労働時間は有効です。

休憩時間は労働時間では有りません。

休憩時間は自由に利用することができる限り労働時間には当たりません。しかし、電話番等で自由に利用できない場合は労働時間と見なされる場合もあります。

実際の例

実際に9時から17時まで休憩12時から13時までの1時間で勤務した場合の労働時間は7時間となります。

 

離職票の発行手続き

従業員が退職すると離職票の手続きをしなくてはなりません。たとえ1週間しか勤めて無くても、突然出社しなくなってしまった様な問題社員でも手続きは事業主の義務です。
退職者からすれば、失業保険の手続きでハローワークに行くにも離職票が無いといけませんし、受給するまでには日数がかかるので一日も早く手続きをしたい。つまり、離職票は一日でも早く欲しい。
ところです。

離職票がすぐ届かない理由は手続に時間がかかるため

退職者が出ると、健康保険や年金の資格喪失や源泉徴収票など、いろいろと手続きを行う必要がありますよね。

その一つが、以下の2つの書類を作成してハローワークへ提出する事です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書

これをすることによって、退職者に離職票が届けられ、事業主の義務は終了することになります。

雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出

まず「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を、退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークへ提出する決まりになっています。

事業主は雇用する労働者が被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に被保険者でなくなつたことを証明できる書類を添えて管轄の公共職業安定所に提出しなければならない。

雇用保険法施行規則

ちなみに、雇用保険被保険者資格喪失届の書類は資格取得届けを提出したときに発行される資格取得証明書に付属しているのですが、退職時までに紛失している場合も多い。しかし、心配はいりません。ハローワークのサイトからデータをダウンロードできますし、ハローワークに行けばもらえるので会社にストックしている場合も多いです。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書の作成と提出

離職票を発行するためには「雇用保険被保険者離職証明書」という書類も提出することになります。

この書類は3枚綴りの複写式になっています。複写式なのでハローワークのサイトからダウンロードできません。社内に書類がなければハローワークに取りに行かないといけません。このときに前述の資格喪失証明書も一緒にもらってくるといいですね。後で述べますが、こちらの書類は離職した方が希望しなければ発行する必要はありません。

退職を証明できる書類やタイムカードの準備

さらに添付書類として退職したこと確認できる書類、退職届やタイムカード、労働者名簿などもきちんと取りそろえて同時に送らなければなりません。特に退職届は円満退職で無い場合非常に重要です。離職理由により手当の受給日数も違ってくるので会社も退職者も十分注意する必要があります。

提出書類を整えるのにも手間と時間がかかるものなので計画的に進める必要があります。

事務を専門に行う職員は年々減らされる傾向にあるので、経理を行う人が兼任していたり、社長さんが自ら行うなどなれない人が行うととっても時間がかかってしまいます。

ハローワークと書類のやりとりで時間がかかる

「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成できれば、退職届などの添付書類と一緒に管轄のハローワークへ郵送します。午前中にポストへ投函すれば、翌日にはハローワークに届くかもしれませんが、届くまでおおよそ1〜2日はかかるものです。担当者が、自ら持参すれば早く到着しますし、その場で事務処理してもらえますがそういう事業所は少ないと感じます。なぜなら、下手をすると一日つぶれてしまうからです。ハローワークの待ち時間はそれほど長いのです。ちなみに郵送でハローワークに送った場合、実際には窓口優先で処理が行われるため繁忙期には1週間近くハローワークで止まることも珍しくありません。職員は一生懸命やっているのですが、いかんせん業務量が多すぎるのです。窓口では不明なところがあるとその場で事業主に聞き取り調査しますので1社あたり1時間かかることも珍しくありません。

必要書類がハローワークに届けられると、「雇用保険被保険者離職証明書」を元に離職票が作られます。

そしてその離職票が、郵送で会社に届けられるのです。ハローワークから離職票が直接離職者に送られる事はありません。会社から送らねばなりません。

ちなみに会社によっては、社労士事務所に退職の手続きを依頼していることもあると思います。

社労士事務所に依頼した場合(うちの事務所の例)

事前に退職者が出る旨のご連絡をいただくと、必要書類をご指示いたします。同時に後々トラブルにならないように退職理由の確認をいたします。トラブルになりそうな場合は退職者の方から直接聞くこともあります。

準備ができましたら退職日には電子申請で申請書類の送信を行います。今は、おのおののハローワークでは無く専門の事務センターで一括処理をします(東京都、神奈川県などの場合)ので、早ければ翌日には処理が終わり「離職票」、「離職証明書」が送信されてきます。私の事務所で事業主様宛と離職者様宛に分けて「配達記録便」で郵送いたします。

電子申請に対応していない事務所では、会社が行う場合と同じか、あるいはそれ以上の日数がかかります。ワンクッション段階が増えるので当然そうなります。

ちなみに料金は5000円~15000円が相場(ずいぶん幅があるとお思いでしょうが、実際そんなものです)です。高いからといって早くやってくれるわけではありませんし、安いからといって心配する必要も無いでしょう。高くてもだめなところはいっぱいありますし、安くても「早い・安い・確実」なところもあります。

離職票を希望するかどうかを退職前に確認する

「雇用保険被保険者離職証明書」については、退職者が離職票を希望する場合にのみ提出するという決まりになっています。退職者に離職票を希望するか、言い換えれば失業保険の手続きをするかどうかを確認して手続きをしましょう。資格喪失届けだけならたいした作業量ではありませんが、離職証明書はなかなか手間暇のかかる手続き書類です。間違いがあると、退職した方の受給額にもかかわってくるので慎重な作業が求められます。

離職票は2種類発行

ちなみに失業保険の手続きには、離職票1と離職票2の2種類が必要です。

こちらが離職票1の例。PDFが別ページで開きます。

雇用保険の被保険者番号や、いつ会社を退職したのか、どこの会社を辞めたのか、などの情報が記載されています。

念のため、離職票提出前に記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。

失業手当の振込口座欄は、後々離職者の方で記入すれば良いです。
離職票2の例。PDFが別ページで開きます。

会社を辞めるまで、賃金がいくら支払われていたか、退職理由は何か、などの情報が記載されています。

賃金について注意が必要なのは、額面給与ではなく交通費なども含めた金額になっているということ。
支払われる金額にも関わってくるため、間違いがないか確認をしておきましょう。

離職票を発行する必要がない人とは

退職時には離職票は必ず必要と思っている方も多いですが、実は離職票が必要でない人もいます。離職票が必要かどうかは確認しましょう。ちなみに、そのときは不要でも、しばらくたってから離職票を発行して欲しいと言われた場合は発行しなくてはなりません。

退職者が次のような理由で退職する場合、離職票を発行する必要はありません。

  • 転職先が決まって退職した場合
  • 個人事業主として開業や会社を立ち上げる場合
  • 退職後に新たに仕事を探さない場合

前職で資格喪失手続きをしていないと雇用した従業員の資格取得手続きができません

わたしが、入社した方の資格取得手続きをしたところ、前職の会社で退職手続き(資格喪失手続き)がすんでいないという理由で資格取得ができないことが何度かありました。退職の仕方がまずいとそうなってしまうのですね。もしこのような状況になってしまったら、当該従業員に前職の会社に連絡を取って手続きを進めてもらいましょう。ハローワークでも手続きを催促してはくれますが・・・
円満退職ではなかった場合や、前職がブラック企業だった場合、退職手続きを適切に行ってもらえない場合があるのでもう一度退職理由を確認してみるのも必要かもしれません。

離職票を紛失したときはハローワークで再発行

万が一離職票を紛失してしまったときも、ハローワークへ行けば再発行してもらえます。本人確認のため写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード(通知ではありません))が必要です。本人にそう伝えれば会社としては何もすることはありません。

所定労働時間と法定労働時間

所定労働時間と法定労働時間

法定労働時間は法律で定められた労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間で、1日8時間以内、1週間に40時間以内と定められています。また、1日6時間以上の場合は45分間、8時間以上の場合は1時間以上の休憩を取ることも義務づけられています。

これらは、最低条件であって、実際の労働時間は事業所ごとに定めなくてはなりません。時間外労働(残業など)や休日出勤を行わせる場合は、労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必須です。

所定労働時間とは企業ごとに定める労働時間

所定労働時間とは、企業ごとに定めた労働時間のことです。企業は法定労働時間の範囲内で自由にその所定労働時間を定めることができます。

所定労働時間は、人材の定着率にも大きく影響します。給与が同じであっても、所定労働時間の長さによって、働く人の負担が変わるからです。長時間労働が行われれば、労働者のケガや病気につながる可能性が高まり、負担が大きければ、人材の確保に影響を及ぼすことは容易に想像できます。
労働時間は実務上どんなときに必要になってくるのか具体例を見てみましょう。

月の平均所定労働時間を計算するのは残業代の計算

労務管理のなかでも残業代を計算する上で、月平均の所定労働時間は重要です。平均で求める理由は、月によって労働日数が変わるからです。残業代を計算するときに月ごとに所定労働時間が変わらなくてもいいように、平均で考える必要があります。

年間の所定労働時間を計算しよう

月の平均の所定労働時間を算出するには、まず年間の所定労働時間を計算します。年間の所定労働時間は、1年の日数から年間休日を引いたものに、1日の所定労働時間をかけて算出します。例えば、年間休日日数が115日なら、365から115を引くので、250日となります。所定労働時間が8時間だった場合、250に8をかけて、2000時間となります。

年間の所定労働時間を計算したら、その数字を月数である12で割ると、月の平均所定労働時間が算出できます。前述の例では、2000時間を12カ月で割るので、月の平均所定労働時間は166.6となります。

所定労働時間と残業との関係

企業によって、所定労働時間と法定労働時間が異なる場合もあるでしょう。法定労働時間は8時間ですが、所定労働時間は7時間という場合です。もし、このような場合で社員が8時間の労働をしたら、差にあたる1時間は、残業扱いになるのでしょうか?これは、会社の方針で変わります。残業代は割増賃金に相当しますし、残業の定め方によって給与も変わります。

例えば、「法定労働時間以上の労働を残業と定める」としていた場合は、8時間を超えない場合、「残業扱い」にはなりません。しかし、「所定労働時間以上であれば残業と定める」としていた場合は、1時間分の割増賃金が支払われます。

こうした方針は、就業規則や雇用契約書にきちんと記載しなくてはなりません。

月平均所定労働時間とは

所定労働時間とは、会社が定める労働時間のことです。

月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。1年の中には、31日まである月もあれば、30日や28日までしかない月もあります。各月の残業代の計算方法にバラツキが生じないようにするため、「月平均」という考え方を用います。

月平均所定労働時間は、以下の計算式によって算出します。

なお、以下の計算式の「(365日−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間」で算出した時間のことを、年間所定労働時間と呼びます。

この年間所定労働時間を12で割ったものが、月平均所定労働時間になります。

月平均所定労働時間の計算式

月平均所定労働時間 365日(※)−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月

※うるう年は、366日として計算

例えば、「1日の所定労働時間が8時間、年間260日勤務(休日105日)」の会社の場合(中小企業に多い)、

(365日−105日)×8時間=2080時間・・・・・年間所定労働時間

2080時間÷12か月=約173時間・・・・・月平均所定労働時間となります。

つまり、この例のような会社では、残業代計算の際の月平均所定労働時間は、173時間となります。

例2

これが、例えば、「1日の所定労働時間が7時間、年間245日勤務(休日120日)」の会社の場合(大企業に多い)では、

(365日−120日)×7時間=1715時間・・・・・年間所定労働時間

1715時間÷12か月=約142時間・・・・・月平均所定労働時間となります。

ここで、

残業代 (基準内賃金/月所定労働時間)×残業時間×割増率

で計算されるので基準内賃金、割増率、時間外労働時間が同じである場合、月平均所定労働時間が多い会社ほど、残業代(残業1時間あたりの単価)は少なくなり、月平均所定労働時間が少ない会社ほど、残業代は多くなる仕組みとなっています。

会社外での営業の場合の労働時間の把握方法

会社外での営業の際の労働時間の把握方法

事業場外みなし労働時間制

会社外での営業の際の労働時間は使用者が直接管理することができません。労働者の自主的申告や事業場外みなし労働時間制を利用するのが一般的でした。
私が社会人になった頃は携帯電話というものがありませんでしたから、朝「行ってきます。」と会社を出てしまえば、何をやっているかはわかりません。夜8時になって帰社すればその間は労働していたことになります。それでは会社の負担は際限なく上がってしまいます。そこで、事業所外みなし労働時間という制度が当時考え出されました。その当時は合理的であったと思います事業場外みなし労働時間制とは、外回りなどで会社内にいない時間の労働について「◯時間」労働したものとみなす制度です。

例えば、前述のように1日中外回りをしている営業職の場合、事業場外のみなし労働時間を「8時間」とみなした場合、実際の労働時間が7時間でも9時間でも8時間働いたとみなし、賃金が支払われます。

しかし、この制度はあくまで労働者が事業場内にいないなどのため、使用者が具体的な指揮監督ができず、労働時間を算定することが困難な場合のための制度であって、使用者が労働時間を把握できる場合はその把握した時間により賃金が支払われます。

時は流れて、携帯電話などの通信機器の発達により、会社が外に出ている労働者の行動を把握することや指揮監督すること十分可能になっています。故に、この「事業所外みなし労働時間」を適用することは難しいのでは無いかと私は思っています。

 

まとめ

使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で労働時間を管理し、時間外労働の時間も含めて把握する必要があります。労働基準法上の労働時間の意味について、最高裁は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。この「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とは、現実に労働力を提供している時間、だけでなく実際に使用者の黙示の指示によって、その業務に従事する時間も含むものと考えられています。(「実労働時間」といいます。)

通信機器が発達した現代では、労働時間の把握は容易になってきていますのでこのみなし労働時間制を適用するのはかなり慎重に判断する必要があると思います。

在宅勤務の労働時間管理に関する私見

在宅勤務の労働時間管理

在宅勤務に関してはネットに接続できる環境さえあれば、十分可能でパソコンやテレビ電話により会社に出勤するのと同様の作業環境を整えられる企業は多数存在します。後は在宅勤務する側の資質の問題であると考えられるので「見なし労働時間」を適用するのは事業所外勤務の場合と同様に芳しくは無いと思います。あくまで私の意見であって皆さんの会社で適用するのは自由です(しかし、その後問題が発生する可能性は十分あると思います)。参考までに在宅ワークに見なし労働時間制を適用する場合の要件は次のように定められています。

在宅労働のみなし労働時間制(テレワークQ&A(厚生労働省発行より)

①労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の計算が困難な場合には、みなし時間により労働時間を計算できる場合があります。
②みなしの対象となるのは所定労働時間が原則ですが、所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合には、そのような通常必要となる時間がみなし時間となります一定の要件とは次の3点の要件を全て満たした場合です。

① テレワークが、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
② テレワークで使用しているパソコンが使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと
・「パソコンが使用者の指示」とは、労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することについて、使用者から認められていない状態をいいます。
・「通信可能な状態」とは、使用者が労働者に対して、パソコンなどの情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者からの具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態、すなわち、労働者が具体的な指示に備えて待機している手待ち状態で待機しているか、または、待機しつつ実作業を行っている状態をいいます。
これ以外の状態、例えば、単に回線が接続されているだけで、従業員がパソコンから離れることが自由である場合などは、「通信可能な状態」には該当しません。

③ テレワークが、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
・「随時使用者の具体的な指示に基づいて行われる」には、例えば、テレワークの目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、これらの基本的事項について変更を指示することは含まれません。

古い先生の指導では(先生が古いという意味では無く古い時代の指導という意味です)裁量労働制と見なし労働時間制を組み合わせればいいというものが多数見受けられますが、それらは、最近のIT分野での発達が考慮されていません。本人への信頼を前提に、「 電話、メール等で常時使用者の指揮命令を受けながら労働させ、業務記録を記録、報告させる 」 というのが、最新の運用方法であると思われます。言い換えれば、本人が信用できないならば、在宅勤務制は採用するべきではないという事になります。在宅勤務でも残業時間を含めた労働時間を把握することは必要です。安全衛生の観点からも必ず把握するようにしてください