産業医の選任

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産業医とは

労働安全衛生法第13条では、一定の規模の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

産業医の選任

産業医は常時使用する労働者が50人以上のすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②一定の有害な業務※に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
※一定の有害業務とは、労働安全衛生規則第13条第1項2号イ~カに掲げる業務です。
労働安全衛生規則第13条第1項第2号追加改正(平成29年4月1日施行)
次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

選任すべき者の資格要件

医師であって、次のいずれかの要件を備えたもの
①厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
②労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの。
③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または常勤講師の経験のある者
④平成10年9月末時点において、産業医としての労働者の健康管理等を行った経験が3年以上ある者(経過措置)

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