平成30年12月28日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労基法関係の解釈」が発布されました。膨大なために下記にURLを記載しますので各自ダウンロードしてください。
平成30年12月28日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労基法関係の解釈」が発布されました。膨大なために下記にURLを記載しますので各自ダウンロードしてください。
労働基準法により使用者は、採用時に労働時間、賃金、および退職に関する事項などについて書面による明示をしなくてはなりません。そこで、雇用契約書とか労働条件通知書を作成するのですが、中小企業ではこれらの書面がとりかわされていない場合が多く発生しています。いざトラブルになったときこれらの書面が取り交わされてないとどうしようもありません。雇用契約書や労働条件通知書は事業主に不利になるものでは無く事業主を守ることになるのです。まだ取り交わしていない事業主さんは至急作成しましょう。
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