衛生管理者の選任

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1 衛生管理者とは

労働安全衛生法第12条では、一定の規模の事業場ごとに「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

2 衛生管理者の選任

常時使用する労働者が50人以上のすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。

業種 従業員数 衛生管理者
の人数
衛生管理者のうち1人を専任とすることが必要な事業場 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から
選任することが必要な事業場
すべての業種 50人未満 衛生管理者の選任義務なし
50人〜200人 1人 該当なし
201人〜 500人 2人
501人〜1,000人 3人 該当※1の①参照 ※2参照
1,001人〜2,000人 4人 該当
※1の②参照
2,001人〜3,000人 5人
3,001人以上 6人

※1 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とすることが必要な事業場

(「専任」とは、専ら衛生管理者の職務を行う者)
①常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
②常時1,000人を超える労働者を使用するすべての事業場

※2 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1,3,4,5,9号に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

【労働基準法施行規則】第18条

一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 さく岩機、鋲びょう打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激な業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒ひ 素、黄りん、弗ふっ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

3 選任すべき者の資格要件

事業場の業種に応じて選任しなければならない資格者等は、次のとおりです。
※免許を受けることができる者
:衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者
:保健師、薬剤師など

4 衛生管理者の職務

(1)衛生管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
①健康に異常のある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
など。
(2)衛生工学衛生管理者の管理すべき事項
①作業環境の測定およびその評価
②作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
③作業方法の衛生工学的改善
④その他職務上の記録の整備等
(3)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条等)

 

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