労基法に違反した過重な長時間労働や割増賃金未払いが横行
平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが発出されました。これに伴い旧通達は廃止されました。使用者は労働時間を適切に管理する責任があります。しかし現状では、労働時間の自己申告制の不適切な運用などによる労基法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題が生じています。このガイドラインでは労働時間の適切な把握のために使用者が行うべき措置を明らかにしています。
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平成29年1月20日労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが発出されました。これに伴い旧通達は廃止されました。使用者は労働時間を適切に管理する責任があります。しかし現状では、労働時間の自己申告制の不適切な運用などによる労基法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いなどの問題が生じています。このガイドラインでは労働時間の適切な把握のために使用者が行うべき措置を明らかにしています。
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