労災第1種特別加入手続きサービス

労災保険第1種特別加入とは

事業主は労災保険に加入することができませんが、労働者と同様に保護する必要のある事業主については特別に労災保険に加入することができます。

加入できる事業主の範囲

金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下の労働者を使用する事業主
卸売業、サービス業 常時100人以下の労働者を使用する事業主
その他の事業 常時300人以下の労働者を使用する事業主

第1種特別加入の要件

①その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
③中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。

この3つをすべて満たしていることが必要です。ここでよくある質問ですが、「事業主単独で特別加入できるか?」・・・・・・こたえは「できません」要件を満たさないからです。

料金・プラン

上記を満たすために「事務組合経由で労災保険に加入する」ことが必要です。また、すでに労災保険に加入している場合「委託替え」(直接労災に加入している事業主が事務組合に事務を委託すること)が必要です。

特別加入手数料を含んだ委託替えおよび新規適用手続きの料金(消費税抜き表示です)

委託替えの場合は労働保険のみ。新規適用の場合(社会保険適用除外の場合を除いて)両方同時加入が必要です。下記料金表をご参照ください。詳細はお見積もりいたしますのでお気軽にご連絡ください。

人数 料金
1〜4人
委託替え(労働保険のみ) 30,000
新規適用(労働保険+健康保険、厚生年金) 50,000
5〜9人
委託替え(労働保険のみ) 40,000
新規適用(労働保険+健康保険、厚生年金) 70,000
10〜19人
委託替え(労働保険のみ) 60,000
新規適用(労働保険+健康保険、厚生年金) 100,000
20人以上 委託替え(労働保険のみ) 一人増すごとに1000円プラス
新規適用(労働保険+健康保険、厚生年金) 一人増すごとに2000円プラス

・人数区分は事業主を含んだ被保険者数を基準といたします。

顧問契約

事務組合に加入するには、社労士が担当者になり労働保険事務を行う必要がありますので、別途顧問契約が必要になります。当事務所では「メール顧問」(月額5,000円)からご利用になれます。

従業員数10人未満の事業所のための特別プラン

創業サポートプランをご検討ください。(リンクが別ウインドウで開きます。)とってもお得なプランになっています。

最後にご注意

事務組合の規約上このサービスは神奈川県および東京都にある事業所様に限らせていただきます。