労災保険

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労災保険とは

労災保険は労働基準法の「災害補償」を担保する目的で定められた「労働者災害補償保険法」に基づいた制度です。労働基準法における災害補償とは「労働者を雇用し、指揮命令下において仕事をさせる上で労働者が負傷し、疾病にかかった場合は使用者は自らの費用で必要な保証を行わなければならない」というものです。使用者はその過失の有無にかかわらずに無過失賠償責任を負わなければなりません。ところが、使用者によっては必要な保証を行えない場合もあります。そのため、労災保険制度が創設され「労災保険による給付が行われる場合には使用者が行うべき災害補償は免除される」ことになっています。余談ですが、このように使用者が負うべき賠償責任を担保するので労災保険料は全額事業主負担となっています。

労災保険の加入者

労災保険は労働者を一人でも使用する事業場は加入しなけばならないことになっています。また、事業主及びその家族は加入できません。(ともに一部例外あり)労働者であれば、パート社員やアルバイトであろうと、試用期間中であろうと被保険者です。保険給付が受けられます。

例外1 暫定任意適用事業(労災保険が強制的に適用されない事業)

農業(畜産及び養蚕の事業を含む)の場合
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業場で危険又は有害な作業を行わない事業所。

林業の場合
労働者を常時には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用する労働者が延べ300人未満の個人経営の事業所。

水産業の場合
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、かつ、5トン未満の漁船により操業するもの又は5トン以上の漁船で河川、湖沼、特定の湾において主として操業する事業。

ただし暫定任意適用事業であっても次の場合は適用事業となります。

・事業主が任意加入の申請をして認可があった場合。
・その事業所の労働者の過半数が加入を希望して認可があった場合。
・労災保険の特別加入制度により特別加入した場合。

例外2 特別加入

中小企業の事業主は、従業員と同じような現場作業を行ったりすることもあります。
そのため、業種ごとに一定の規模以下の事業主や代表者が厚生労働大臣に認可された労働保険事務組合の組合員になることによって、労災保険制度に特別に加入できるようになりました。

加入要件1 事業規模
事業の種類 使用労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下
卸売業、サービス業 常時100人以下
その他の業種 常時300人以下
加入要件2

労働保険事務組合に加入すること

健康保険との対比

健康保険は労災保険の業務災害以外の疾病、負傷、死亡等に対して保険給付を行いますが、労災保険は業務上のそれらに対して保険給付を行います。健康保険は保険料が折半ですが、労災保険は事業主の災害保証責任を担保するものなので全額事業主負担です。

2.保険関係の成立と適用事業

労災保険は労働者を使用する事業すべてが適用事業となります。裏かえせば、労働者を一人も使用しなければ適用事業とはならないと言うことです。また、国の直営事業や官公署の事業は労災保険は適用になりません。一部の事業は上記の暫定任意適用事業となります。

適用事業の労災保険関係は労働者を使用して事業を開始した日に成立します。たとえば、昨日まで社長一人で事業を行っていた会社でアルバイト一人雇ったらその日から労災保険の保険関係が成立すると言うことです。届け出た日ではないので注意しましょう。

保険関係は労働者を雇い入れた日に自動的に成立しますから、事業主が監督署に届け出るまでの間に労働者が業務上けがをしてしまった場合でも労災保険の給付は行われます。「まだ、届け出してないから自分の健康保険で治療してね。」は誤りです。

事業主からの費用徴収

このように、まだ届け出を行っていないうちに労災事故が発生してしまった場合、事業主から保険給付に要した費用が徴収されます。
①監督署から保険関係成立届けの提出について指導を受けていたにもかかわらず、提出していなかった場合「故意」に提出していないものと認定され、保険給付にかかる費用の100%が事業主から徴収されます。
②監督署から指導を受けてはいないものの、保険関係成立から1年を経過しても届け出でをしていなかった場合「重大な過失」と認定され保険給付に要した費用の40%が事業主から徴収されます。

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