適用事業

労災保険

労災保険とは

労災保険は労働基準法の「災害補償」を担保する目的で定められた「労働者災害補償保険法」に基づいた制度です。労働基準法における災害補償とは「労働者を雇用し、指揮命令下において仕事をさせる上で労働者が負傷し、疾病にかかった場合は使用者は自らの費用で必要な保証を行わなければならない」というものです。使用者はその過失の有無にかかわらずに無過失賠償責任を負わなければなりません。ところが、使用者によっては必要な保証を行えない場合もあります。そのため、労災保険制度が創設され「労災保険による給付が行われる場合には使用者が行うべき災害補償は免除される」ことになっています。余談ですが、このように使用者が負うべき賠償責任を担保するので労災保険料は全額事業主負担となっています。

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労働保険・社会保険の適用と被保険者

労働保険とか社会保険ってどういう保険

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。両保険は保険料の徴収は一体となって行われていますが、保険給付は別々のものとして行われています。所管する行政庁も労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が行っています。

労災保険は、労働者が仕事上や通勤途中にケガをしたり病気になったり、死亡した場合に保険給付を行います。雇用保険は失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に被保険者(労働者)に対して保険給付を行い、また、雇用を守るために各種助成金を事業主に対して支給したりします。

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