労災保険を使用するかどうか迷っている
職場でけがをしたときなど、労災保険を申請すべきか悩まれる方も多いでしょう。労災保険という言葉は知っていても内容まで詳しく知っている人はまずいないために、様々な不安があると思います。また、労災保険を使用することにより「会社の評価が下がるのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。
でもご心配はいりません。労災保険は使って損のない仕組みといえます。また、労災を申請したからといって不利益な取り扱いは法律で禁止されています。
職場でけがをしたときなど、労災保険を申請すべきか悩まれる方も多いでしょう。労災保険という言葉は知っていても内容まで詳しく知っている人はまずいないために、様々な不安があると思います。また、労災保険を使用することにより「会社の評価が下がるのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。
でもご心配はいりません。労災保険は使って損のない仕組みといえます。また、労災を申請したからといって不利益な取り扱いは法律で禁止されています。
「同居している親族」とは、同じ世帯で生活し生計を一にしている「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。
同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取り扱うものとする。
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
(昭54・4・2基発第153号)
ここで大事なことは、この要件に該当すれば「労働者として取り扱う」と言うことです。「労働者として取り扱うことができる。」ではないので役所の担当者の裁量が入り込む余地がないと言うことです。
繰り返しますが、
要件に該当すれば労働者で該当しなければ労働者でないと言うことになります。
しかし、ハローワーク等の窓口では「社長さんの妻は労働者ではありません。」と原則のみで判断される場合が多く何も知らない会社の労務担当者は「そうですか。」といって引き下がってくる場合がほとんどです。それはそうですよね。お役人に言われるのですから。そんな通達の例外や但し書きまで目を通している担当者の方は中小企業にはまずいないでしょう。
同居の親族・家族従業者は原則的には雇用保険の被保険者、労災保険の対象者になりませんが、条件によっては被保険者等になることができます。
同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の要件をすべて満たす方については、被保険者とした扱うことが可能です。ただし、この適用を受けるには公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。
1、日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2、就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
3、事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと
常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の要件をすべて満たす方については、労災保険法上の労働者としてあつかわれます。
1.日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
総務の森さんより社長の妻の雇用保険について – 相談の広場 – 総務の森 (soumunomori.com)次のような記述があります。
ただし、ここに記載されているのはあくまで一例であり、こうすれば絶対という物ではありませんのでご注意ください。少なくともこの程度の証拠書類を準備できないような労務管理では認められる可能性は少ない。と考える方が良いと思います。詳細が知りたい方は上記リンクをクリックしてみてください。当社全員分の下記書類と、Aさんの入籍前・入籍後の下記書類を提出しました。
・賃金台帳
・出勤点検簿
・労働者名簿
・雇入労働通知書
・就業規則
・源泉徴収簿
・Aさんの住民票
・履歴事項全部証明書Aさんの賃金・労働時間・休日日数等が入籍前と入籍後で変わらないこと、Aさんと他の従業員で労働条件等が何も変わらないことを少し強調して、ハローワークの係の方にお話しました。
そしてつい先程、審査の結果Aさんの雇用保険資格が認められたというお電話をハローワークの係の方からいただきました。
労働条件・賃金などが他の従業員と変わらないこと、入籍前と入籍後で変更がないこと、役員などになっていないこと等をよく審査したうえでの結果だそうです。
『「同居の親族雇用実態証明書』を提出して良かったなと思いました。
ご意見・ご指摘していただいた皆様、ありがとうございました。
コチラは社長と従業員が結婚したケースの相談になります。単純に「社長の妻の雇用保険の資格取得」よりもさらに一段階複雑な感じがしますが、こういった実例もあります。この申請が通ったのも日頃からきちんと労務管理がなされており、適切に書類が作成されていたことが大きいと思います。日頃の労務管理の必要性を痛感しますね。
コチラにたどり着いた皆さんは大体の方が、「同居親族の雇用保険加入(あるいは労災保険加入)」とか「社長の妻、雇用保険」によりやってきたのではないかと思います。そして同様にサイト検索したときの多くのサイトは「同居親族は加入できない。」と記載されていたはずです。それは厚生労働省のQ&Aに
個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
云々
という記述があるためだと思います。原則加入できないというところだけを抜き出して記載しておけばそれは誤りではありません。また、多くのサイトにそのように記載されていれば閲覧者の方はそう思うでしょう。実際には加入できる可能性が残っておることになります。また、加入するしないの選択権は労働者側にはありません。(法律上加入できる場合は加入しなくてはなりません。)会社が手続きが面倒だと行って加入手続きを怠っていれば罰則の対象になります。
社労士に限らず、専門家の情報発信は自身の持つ知識を「お悩みを持つ一般の方」のために役立てていただくことを目的の一つにしてます。しかし、現実としてそんなに細かいことまでは記述することは不可能ですし、お悩みがぴったりフィットすることも少ないと思います。
労災適用は本社、支店が場所的に独立していればそれぞれ個別の適用事業として扱われますが、例外として複数の事業を一括して保険関係が成立する場合があります。言葉としてはこれだけですが、実務上はよく出くわす内容です。では早速見ていきましょう。
今年も、労働保険料の年度更新の季節が近づいてきました。
令和4年度の年度更新は、6月1日(水)~7月11日(月)となります。
令和4年度は、10月1日に雇用保険料率が引上げられることにより、今年に限り、例年と申告書への記載方法が変更されることになっています。
なお、書き方の詳細パンフレットへのリンクもこのページに掲載されています。(用紙と一緒に送られてきますけどね。)
※労働保険料=「労災保険料+雇用保険料」の総称
労災保険は労働基準法の「災害補償」を担保する目的で定められた「労働者災害補償保険法」に基づいた制度です。労働基準法における災害補償とは「労働者を雇用し、指揮命令下において仕事をさせる上で労働者が負傷し、疾病にかかった場合は使用者は自らの費用で必要な保証を行わなければならない」というものです。使用者はその過失の有無にかかわらずに無過失賠償責任を負わなければなりません。ところが、使用者によっては必要な保証を行えない場合もあります。そのため、労災保険制度が創設され「労災保険による給付が行われる場合には使用者が行うべき災害補償は免除される」ことになっています。余談ですが、このように使用者が負うべき賠償責任を担保するので労災保険料は全額事業主負担となっています。
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。両保険は保険料の徴収は一体となって行われていますが、保険給付は別々のものとして行われています。所管する行政庁も労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が行っています。
労災保険は、労働者が仕事上や通勤途中にケガをしたり病気になったり、死亡した場合に保険給付を行います。雇用保険は失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に被保険者(労働者)に対して保険給付を行い、また、雇用を守るために各種助成金を事業主に対して支給したりします。
業務上または通勤途中に災害により負傷したり病気にかかった場合あるいは死亡した場合には労災保険より給付が行われます。
療養(補償)給付は、業務災害または通勤災害によりケガをしたり病気にかかった場合、病院等で治療が必要になったときの給付です。療養(補償)給付は「療養の給付」として、治療を自己負担なしに受けるのが原則です。労災病院や労災指定病院等に療養の給付請求書を提出すれば自己負担なしに治療が受けられます。あなたが治療を受けた労災指定病院等は都道府県労働局に対して診療費や薬剤費を請求します。
療養(補償)給付となる療養の範囲は次のようなものです。