労災保険

業務上ケガをした場合

業務上または通勤途中に災害により負傷したり病気にかかった場合あるいは死亡した場合には労災保険より給付が行われます。

療養(補償)給付とは

療養(補償)給付は、業務災害または通勤災害によりケガをしたり病気にかかった場合、病院等で治療が必要になったときの給付です。療養(補償)給付は「療養の給付」として、治療を自己負担なしに受けるのが原則です。労災病院や労災指定病院等に療養の給付請求書を提出すれば自己負担なしに治療が受けられます。あなたが治療を受けた労災指定病院等は都道府県労働局に対して診療費や薬剤費を請求します。

療養の給付の範囲

療養(補償)給付となる療養の範囲は次のようなものです。

  1. 診察
  2. 薬剤またはその治療材料費
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う管理・看護
  5. 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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中小事業主のための労災保険(第1種特別加入)

中小事業主労災保険(第1種特別加入)

特別加入の要件(中小事業主)

①その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること。
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
③中小事業主及びその事業の従事者を包括して特別加入すること。
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