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安全衛生管理体制
労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、本社、工場、支店、事務所、営業所、店舗等
の事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛
生推進者又は衛生推進者の選任を義務付けています。
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」及び「産業医」の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所定の様式に必要書類を添付して遅滞なく所轄の労働基準監督
署長へ報告する必要があります。
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