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【経営者必見】「残業代ゼロ」が危ない!36協定が及ばない「管理監督者」の正しい運用と法的リスク

御社の「管理職」は本当に「管理監督者」ですか?

 

多くの経営者様が、管理職に残業代を支払わない運用をされているかと思います。その根拠となるのが、労働基準法で労働時間・休日規制が適用除外とされる「管理監督者」の規定です。

しかし、この「管理監督者」の定義を誤って運用している場合、労働基準法違反となり、過去の未払い残業代請求(最大2年分、将来的には3年分)や、企業のブランドイメージ失墜という甚大なリスクに直面します。

本記事では、経営者の皆様がリスクを回避し、法令を遵守しながら組織を強化するために、36協定の対象外となる人、特に「管理監督者」の正しい判断基準と、今すぐ取るべき対策を解説します。


 

1. 36協定の適用除外者がもたらす経営上のリスク

 

まず、36協定(時間外労働の上限規制)の対象外となる主な労働者と、その運用上の注意点を確認しましょう。

対象外となる労働者 適用除外の根拠 経営者が注意すべきリスク
管理監督者 労働時間・休憩・休日規制の適用除外(労基法41条2号) 「名ばかり管理職」による未払い残業代請求リスクが最大
18歳未満の年少者 時間外労働・深夜労働が原則禁止 1分でも法定外労働をさせれば労働基準法違反となる
妊産婦・育児介護者 請求があれば時間外・深夜労働は禁止 請求を拒否した場合、法的な義務違反となる
業務委託・請負の個人事業主 そもそも労働者ではない 業務指示が詳細すぎると**「偽装請負」**と見なされ、労働者として扱うリスク

この中でも、最も多くのトラブルを生んでいるのが「管理監督者」の取り扱いです。


 

2. 「管理監督者」と「名ばかり管理職」を分ける3つの壁

 

労働基準法における「管理監督者」は、会社が恣意的に決める役職名ではありません。**「経営者と一体的な立場」**にあるかという実態で判断されます。

御社の管理職が法的な「管理監督者」として認められるには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けていれば、その方は36協定の規制を受ける一般労働者であり、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払わなくてはなりません。

 

① 重要な職務内容と権限(経営への関与度)

 

  • 経営方針や人事に関する権限:経営戦略会議への参加、採用・解雇・人事考課(評価)に関する決定権、または強い影響力があること。
  • 権限の行使:自らの裁量と責任で事業計画を遂行・変更できること。単に上司の命令を部下に伝えるだけの「伝達役」は認められません。

 

② 勤務時間に関する自由裁量

 

  • 出退勤の自由:会社の厳格な時間管理を受けず、業務の都合で出退勤時刻を自分で決められること。
  • 時間的な拘束の有無:遅刻や早退を理由に一般社員と同様の減給や不利益な扱いを受けていないこと。

 

③ 地位にふさわしい待遇(経済的な優遇)

 

  • 給与の優位性:役職手当や基本給を含めた年収が、残業代が支払われる一般社員と比較して、管理監督者という地位にふさわしい十分な優遇がなされていること。
  • リスクの視点:一般社員が残業した場合に支払われる賃金総額を下回る場合は、**「名ばかり管理職」**と断定され、未払い残業代請求のリスクが極めて高くなります。

 

3. 経営者が今すぐ取るべき管理監督者の「適正化」対策

 

「名ばかり管理職」のリスクは、企業規模に関わらず発生します。労働者側からの訴訟が増加傾向にある今、経営者として以下の対策は必須です。

 

対策 1:深夜手当は必ず支払う

 

管理監督者でも、**深夜労働(22時~翌5時)の割増賃金(深夜手当)**の支払い義務は適用されます。支払い漏れがないか、給与計算を徹底的に見直してください。

 

対策 2:権限と待遇を見直し、実態に合わせる

 

  • 権限付与:管理職として扱うのであれば、評価権限や予算執行権など、上記1の要件を満たす**「実質的な権限」**を明確に与え直す。
  • 経済的優遇:役職手当を増額するなど、一般社員が残業しても届かないレベルの待遇に引き上げ、優位性を明確にする。

 

対策 3:健康管理の徹底

 

管理監督者には労働時間規制が適用されなくても、過労死防止の観点から、長時間労働者に対する医師の面接指導義務は適用されます。社員の健康を守ることは企業の義務であり、リスクヘッジにも直結します。


 

まとめ

 

労働基準法は、従業員の健康と権利を守るための最低基準です。経営者様が「管理監督者」の規定を安易に解釈し、時間外労働の規制逃れに利用することは、従業員の信頼を失うだけでなく、企業の存続に関わるほどの法的・経済的リスクを招きます。

「うちの会社は大丈夫か?」と少しでも不安に感じられたら、労働問題に精通した社会保険労務士や弁護士に相談し、早急に労務環境の適正化を図ることを強くお勧めします。適切な運用こそが、法令遵守と従業員のモチベーション向上、ひいては企業価値の向上に繋がります。

社労士の先生に「お願いしようと思った」ときに必要な基礎知識

お約束、

新規のお客様(委託替え含む)とお話をさせていただくときに感じていることです。なんら、他意はありません。これから社労士(でなくとも)に外注しようと思っている方の参考になれば幸いです。

 

社労士は実務経験が無くともなれる

社会保険労務士になるには(社労士と名乗るには)実は素人でも試験に受かりさえすればなれるのです。今は、その試験がかなり難しいらしくて何年もかけて合格する方が過半数なんて話も聞きますが。実務経験がない方は試験合格後事務指定講習という社会保険労務士連合会(社労士の元締めみたいな所)がおこなう講習を受けて登録を行えば晴れて社労士になれます。受験生の方は当然ご存じだと思いますが御安心ください。この講習を受ければ必要最低限のことはどうにか出来るようになります。必要最低限なので後はご自分で、研鑽を積む(連合会や各単位会の研修に参加する。あるいは自腹を切って勉強会に参加する)必要があります。

今、社労士の先生に御願いしている仕事

あるいはどのような仕事を御願いしようと思って社労士をお捜しになっているか?という話ですね。私の所の営業内容が労務相談+社会保険手続き+給与計算をメインに打ち出しているので、当然それ以外の方は滅多に来ません。という前提でのお話です。

やはり多いのは上記の3つです

  1. 労務相談:実はこれは非常に多岐にわたります。全然関係ない話の相談にも乗ります。(私はです)税金関係もあれば在留外国人の話もあります。はっきり言えば税金の話は税理士さん、在留資格の話は行政書士さんにするのが一番早いですが、私の勉強にもなりますし、あらかた筋道をお話ししてからそれぞれの専門職の方にお渡しするようにしています。マア、別にそこまで対応する必要は無いとも思います。
  2. 給与計算:期日までに間違いの無いものを納品する必要があります。細かい仕事で気を遣います。拝見させていただくと間違いの多い仕事です。特に変形労働時間制の扱いとか固定残業代の扱いです。注意が必要だと思います。
  3. 社会保険手続き:今は電子申請になって楽になりました。未だに紙ベースでやってらっしゃる先生もいるようですが、ご本人もクライアントも楽になるので電子申請がおすすめです。

4番目としては雇用契約書や就業規則関連のお仕事です。これに不備があるともうお手上げなので先生の力量が問われます。毎年法律の改正が何かしら有るので毎年変更が必要になります。

5番目は助成金です。助成金をきっかけに就業規則を作成したり帳簿を見直してきちんとしたりすることがあります。それ自体はとても良いことですが、助成金目当てに無理矢理制度を作るのは逆効果になってしまうこともあります。

後は、パラパラといろいろなことがあります。「守備範囲外だから」とお断りするのもよし、チャレンジするのもよしですね。但し、お客様に迷惑はぜったいかけないようにしなければいけません。

ここでお客様の立場で大切なことは「業務レベルが相当ちがう」と言うことです。業務レベルがちがえば料金が異なるのは当然で、じゃあ高ければ良い仕事をしてくれる先生なのか?といえばそうでもない。ところが悩ましい。理由としては、会社員として勤め上げ半ばボランティア感覚で若い会社を育て上げることに注力している先生もいれば、事務所を大きく育てていこう。そのためには「とにかく売り上げがほしい」方もいるからです。大きな事務所になれば担当者の当たり外れもでます。考え方が料金や仕事のレベルに表れますので「ちょっとちがうな。」と思ったら早めに委託替えを検討されるのも良いかと思います

社労士を頼むようになるタイミング

どのタイミングで社労士を検討しますか?税理士の関与率が9割と言われている中で肌感覚でいえば、社労士は50%ぐらいでしょうか。まず、

  • 会社設立時です。各種社会保険の手続きがあります、経営者の方自らやって出来ないことはない。のでご自分でやるのも選択肢のひとつですがおすすめしません。他にやることがあるはずです。また、雇用契約書(労働条件通知書)を適当に作ってしまうと苦労するので専門家に見て貰うのがおすすめです。一定の労働条件を書面で交付しないのは法律違反となります。毎月の給与計算も面倒くさいですよね。そんな感じなので「会社設立時から社労士の関与をもとめるのはおすすめです。」
  • 従業員が10人を超えた時。これは言うまでも無く就業規則の制定が必要になるからです。また、毎年の法改正に対応して変更しなければならないので、ご自分でやるにも社内でやるにも、その情報を追うだけで大変です。私のクライアントでも、きちんとした就業規則を持っていて助かった例も有りますし、だめだめ就業規則で動きがとれない例も有ります。就業規則は会社のルールブックなので労働法令に記載されていない事項に関しては就業規則に従って判定されます(裁判などで)
  • 家業から脱却するとき。会社を社長個人の運営から組織としての運営に替えていくときの組織作りに社労士はお役に立てます。
  • そのた、労務トラブルに巻き込まれたしたり、必要とお思いになったときいつでも

結論。どうやって社労士を選ぶ

何を目的として社労士に依頼するのかを明確にすることが大前提です。目的がはっきり決まったらだいたいの事務所では初回無料相談とかやっているのでそちらを利用しましょう。今は、HPをお持ちの事務所がほとんどなのでHPをチェックしましょう。ポイントはサービス内容(自分の目的としているところが含まれているか)と社歴。やはり長くやっているところはそれなりに生き残っているわけで一定の評価は出来ると思います。あと従業員を雇用しているか。はやり従業員を雇用していることで分かる悩みを共有できる所はあるかと思います。(私は自分の信念で雇用していません)その次に料金ですか?料金もやはり大事ですが先に述べたように「安かろう悪かろう」というわけでもなく、「高い先生なら安心」というわけでもないです。決して一番に来る項目ではないです。

有るべき論なら顧問社労士はいた方が良い

以上何らかの参考になれば幸いです。

 

 

明日から新年度、労災保険料率も変更されます。

令和6年も早3ヶ月が過ぎ明日から新年度が始まります。
桜もやっと開花宣言が出て、春めいてきた今日この頃
新年度から労災保険料率が変更になります。

令和6年度労災保険料率表

年度更新の際には確定保険料(令和5年度用を使用)と概算保険料(令和6年度用を使用)で保険料が異なる場合がありますのでご注意ください。

会社を作ったら社会保険に入りましょう

社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用

料金表は最下部にあります。
まずは少しおつきあいください。

社会保険の適用事業とは

社会保険は強制適用事業と任意適用事業の2種類があります。え、全部の事業所が加入するんじゃあないの?と思った方もいらっしゃるでしょう。
(ただし、ほとんどの事業は強制適用事業です。)
強制適用事業所とは法人の事業所と適用業種に該当する従業員5名以上の個人事業所です。
任意適用事業所とは適用業種の従業員4人以下の個人事業と非適用業種の個人事業です。
おわかりでしょうか、会社組織なら強制加入なのです。

ここで適用業種とは

適用業種とは、法定されている以下の16業種になります。

  • 製造業
  • 解体業
  • 土木建築業
  • 鉱物採掘、採取事業
  • 電気、ガス事業
  • 運送事業
  • 貨物荷役業
  • 焼却、清掃業
  • 物品販売業
  • 金融保険事業
  • 保管、賃貸事業
  • 媒介斡旋事業
  • 集金、案内、広告事業
  • 教育、研究、調査事業
  • 医療保険事業
  • 通信、報道事業
  • 社会福祉事業
  • 更生保護事業

逆に 法定16業種以外の業種は、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などが該当します。

社会保険が強制的に適用される事業所は次の事業所です。

  1. 常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体
  2. 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
  3. 船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶

これらの事業所以外であっても、従業員(※)の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

(※)ここでいう従業員とは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人をいいます。

 

参照日本年金機構HP

ざっくり言うと、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などでない限り従業員を5人以上使用すれば個人事業でも社会保険加入義務が生じる。ということです。

また、よくご質問があるのですが、代表取締役一人の法人でも加入する義務が生じます。

社会保険料の負担は大きい。だからといって・・・

社会保険料率は令和4年度賃金の約30%となっています。半額が事業主負担として、年収500万円の労働者では、75万円。
給与総額一億円の会社では、今まで、営業費、人件費、などに使われていた貴重な1,500万円が、 社会保険に加入することで失われてしまいます。
給与総額1億円とは500万円の労働者が20人です。決してあなたの会社も無縁な数字ではないはずです。
問題ない会社もあるかとは思いますが、なかなかそれだけの金額を負担するのは厳しいという会社もあると思います。
業績悪化により売り上げが落ち込んでいる会社や資金繰りがうまくいっていない会社では社会保険に加入すること(させられること)により、倒産してしまう会社も出てくると思います。

(現実にコロナで社会保険料の納入を猶予してもらった会社では徴収が始まっていて、倒産覚悟している会社もあるほどです。国は借金してでも納めてくださいという姿勢です。)

放置は厳禁です

そのうちに加入すればいいや。とか資金に余裕ができたら加入しようとか思っている社長さんも多いと思いますが、
行政からの指導により強制加入を強いられた場合、大変なことになるでしょう。
年金事務所では、社会保険未加入事業所に対する加入勧奨を進めています。

今後のことを考えて相談してくる会社には優しく?対応してくれますが、調査や指導により社会保険に強制加入させる場合にはさかのぼって加入することが必要になります。
社会保険料は分割払いができません。先ほどの例の場合1,500万円耳をそろえて納めなくてはなりません。
大体の場合は2年さかのぼって加入させられますから3,000万円ですね。ちなみに、分割払い等の扱いは一切ありません。先ほども言いましたが、国は借金してでも納めてくださいという姿勢です。私の顧問先にも年金事務所からの呼び出しをきっかけにおつきあいの始まった事業所様もいらっしゃいます。社労士の先生なら大体の場合うまく処理してくれるはずです。

会社を作ったら社会保険に加入することをお勧めします。
少なくとも、加入勧奨の通知を受け取ったらお近くの社労士に相談するか、年金事務所に出頭して相談してください。
決して無視はしないようにお願いします。あなたの会社と従業員を守るためです。

手続きプラン

当事務所の特徴と他の事務所との比較

 他の事務所  当事務所
顧問契約との関係  新規加入手続きから顧問契約につなげるための手段  顧問契約は必須ではありません。スポットで大丈夫です。
実績  料金が高いため手続き実績が少ない。  低料金故に多数の実績があるためスムースに手続きを行える。
 業務スタンス  社労士は先生業と考えているため態度が横柄な方が未だにいる。  士業はサービス業と考え、素早いレスポンス、丁寧な説明を心がけている。
 社会保険料の控除  手続きをするだけで控除する方は教えてくれない。  控除する社会保険料(保険料一覧表)について説明している。
 履歴事項全部証明書の取得  必要書類である履歴事項全部証明書の取得を行ってくれない。  ご希望により当事務所で取得代行
 顧問契約時の割引  手続き料金を半額とするところが多い  顧問契約していただいた場合手続き料は無料
 営業  顧問契約を勧める営業電話やメールが頻繁に来る  顧問契約をお勧めする連絡は一切いたしておりません。
 スポット依頼  スポット依頼しにくい  労務相談も含めスポット依頼も喜んでお受けいたしております。

 

ご依頼は簡単2ステップ

1.お申し込み

お問い合わせページまたはチャットワークよりお申し込みのご連絡をお願いします。
正式な料金のご案内と必要事項のご連絡をいたします。

2.お支払い
お支払い確認後着手いたします。ご準備いただく必要書類等のご連絡をいたします。

3.お手続き
必要書類確認後、社会保険に関する書類作成と届け出をいたします。

4.手続き終了後
手続き控え等をお送りいたします。保険証は後日協会けんぽより直接事業所に送られますので、内容をご確認の上従業員の方にお渡しください。誤りがあった場合、いかなる原因でも当方の責任で訂正処理をいたします。(料金無料です。)

 

お申し込みはおとい合わせよりお願いします。

 

労働保険の新規適用手続き

労働保険についても同様にご依頼いただけます。労働保険は、従業員を一人でも雇ったら加入する必要があります。(パート、アルバイトでも)
事業主様のみの会社は労働保険は加入できません。別途詳細ページを作る予定です。(2023.4現在)

 

お申し込みはおとい合わせよりお願いします。

最後に

アフターコロナの時代を迎え
最近、新規設立の会社様からお問い合わせをいただくことが多くなりました。
新規に開業される経営者様の悩みをお聞きすると、やはり資金繰りの問題を挙げる方が多くいらっしゃいます。 私も開業当時、パソコンや周辺機器の購入、会費の支払い、書籍の購入、ホームページ作成料の支払いなど個人事業主であっても初期費用には多くの出費がありました。しかも、初めて開業するので、専門家に相談したいことや代行してほしいことがあっても、当時はインターネットも普及してなかったので誰に頼んでいいか探しづらい時代でした。また、資金のことを考えるとなかなか頼みづらい・・・。

その結果、いろいろ自分で調べて行うことが多くなり、本業以外にたくさんの労力と時間を費やすことになりました。

本当は、一刻も早く本業に専念したい・・・
私だけでなく開業する方、したばかり方の思いは同じだと思います。このような経験から、私が、社会保険労務士ができることは、何かを考えました!!
それは、労働保険・社会保険の新規適用の手続きを格安料金で代行させていただくことです。

私からのつたないアドバイス
私が20年を経て得た結論はこうです。

資金に余裕がある、または手続きにかける時間が惜しい、なら社会保険の手続き等は専門家(社労士)に任せてスタートダッシュを効かせた方が良い。

しかし、

資金に余裕がない。かつ、残念ながら時間に余裕がある(と思っている)方はご自分で手続きするのも「あり」だとは思います。
おそらく1週間ぐらいかかります。やり直しになればさらに長い時間かかります。

お金は後から稼げます。過ぎ去った時間は2度と戻っては来ません。

なお、このプランは開業したての方以外でもご利用いただけます。

ここまでお読みいただきありがとうございます。料金表はもう少し下にございます。