srotaka

何故今、?従業員の労働時間を正確に把握する必要がある

【事業主向け】なぜ今、労働時間の把握が「法的義務」なのか?

労働時間の把握と管理は、単なる給与計算の一部ではなく、企業経営における最も重要な法的責務の一つとなっています。特に2019年4月の法改正以降、その重要性は格段に高まりました。
事業主の皆様が従業員の労働時間を客観的に把握しなければならない理由について、法的な背景と実務上の必要性の両面から解説します。

1. 従来の「ガイドライン」から「法的義務」へ格上げされたため

労働時間の把握は、2019年4月に施行された働き方改革関連法の一部、労働安全衛生法の改正により、企業(事業者)の法的義務となりました。
以前は、労働時間を把握するためのガイドラインは存在していましたが、その取り決めは法律上の規定ではありませんでした。そのため、労働時間を把握していない場合や、特に理由なく自己申告制を採用している場合でも、ガイドラインには違反しても法令違反とはなりませんでした(指導票の対象)
しかし、改正労働安全衛生法第66条の8の3により、現在では、労働時間の未把握は法令違反となり、是正勧告の対象となります。

2. 従業員の「健康確保措置」を適切に実施するため

労働時間の把握が義務化された最大の目的の一つは、従業員の健康管理です。
企業は、労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、労働者が「いかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったか」を把握する必要があります。
具体的には、長時間労働などの問題が発覚した場合に、企業は従業員に対して医師による面接指導を実施させなければなりません。
この面接指導を実施するためにも、厚生労働省令で定める方法(客観的な記録)により、労働時間の状況を把握することが、労働安全衛生法で義務付けられています。
この措置は、長時間労働を防ぎ、従業員の健康に配慮するために不可欠です。

3. 適正な賃金計算と労務トラブルの防止に必要不可欠なため

労働時間を客観的に把握することは、給与を正しく計算するためにも重要です。
従業員の労働時間を適切に把握していない場合、出社の有無や、特に時間外労働(残業)の割増賃金を計算するための根拠がなくなってしまいます。
法改正前は、勤怠把握の基準が曖昧であったため、企業からの指示や従業員自身の判断による不適切な就業時間の申告が懸念されていました。
その結果、残業代未払いや、長時間労働に起因する精神疾患・過労死などの問題が発生した際に、証拠が不十分となり、企業と従業員の間でトラブルになるケースも少なくありませんでした客観的な方法による労働時間の把握・記録は、これらの労務トラブルを防ぎ、企業が賃金支払いの根拠を確保するために必須の措置です。

4. 把握の対象は「すべての労働者」に拡大されたため

労働時間把握の対象となる労働者は、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除くすべての労働者です。
これには、従来、労働時間管理が不要とされがちだった管理監督者裁量労働制の適用者も含まれます。
労働安全衛生法において、管理監督者を含むすべての労働者が労働時間把握の対象とされたのは、管理監督者に仕事が集中し、過労問題が発生したという背景があるためです。管理監督者に対しても、長時間労働は避けるべきであり、健康への配慮は必要不可欠です。

5. 違反した場合の「罰則リスク」を回避するため

労働時間の客観的把握の義務化自体には、現時点では罰則規定は設けられていません。
しかし、労働時間の把握・管理を怠った結果、以下の関連法令に違反した場合は、罰則が適用されることになります。

1. 時間外労働の上限規制違反

時間外労働の上限(原則「月45時間、年360時間」。特別条項付きでも月100時間未満、年720時間)を超過した場合、半年以内の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

2. 年5日間の有給休暇取得義務違反

従業員の労働時間を正確に把握できない場合、この義務の履行も困難となり、違反した場合は罰則が科せられます
正確な労働時間の把握は、これらの重大な罰則リスクを回避するための前提条件となるのです
まとめと推奨される対応
労働時間の把握は、従業員の健康を守り、適正な賃金支払いを担保しそして何よりも法律を遵守することは企業の責務です。
客観的な方法による把握が義務付けられており、原則として、タイムカードによる記録、またはパーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録などが求められています
手書きの出勤簿や自己申告制(やむを得ない場合を除き)では、法令の求める水準を満たすことが難しくなっています。今後も法令順守と効率的な労務管理を行うため、ICタイムカードやクラウド型勤怠管理システムの導入など、客観的な管理ツールの導入を速やかに検討することが推奨されます。
労働時間の把握は、企業が従業員の働き方の実態を把握し、健全な経営を行うための「羅針盤」のようなものです。羅針盤がなければ、船(企業)が長時間労働という暗礁に乗り上げ、罰則や訴訟という荒波にさらされるリスクが高まります。客観的な記録によって正確な針路を確認し、安全な航海を続けていきましょう。
この記事はgoogleの生成AIで作成したものを元に書いたものですが、内容につては詳細に吟味しています。

生成AIに聞いた「当事務所にあった経営者」のタイプ3選

横浜・神奈川の経営者へ】本業に専念できる!労務管理をアウトソースすべき3つの理由

 

「経営に専念したいのに、社会保険の手続きや就業規則の見直しで時間が取られる…」 「法改正への対応や、労働トラブルのリスクが不安だ…」

もし、あなたが神奈川・横浜の中小企業を経営していて、このようなお悩みをお持ちなら、それは社労士事務所との連携を検討するサインかもしれません。

特に、地元密着で20年以上の実績を持つ大高社会保険労務士事務所がどのような経営者の方に選ばれているか、その3つのタイプから、貴社の課題解決のヒントを見つけてみましょう。


 

💡 タイプ1:煩雑な業務から解放され、経営に「集中」したい経営者

 

 

「専門事務」をアウトソースして、売上アップに全力を注ぐ!

 

経営者にとって最も重要な仕事は、未来を見据えた経営判断と戦略実行です。しかし、実際には以下の専門的で煩雑な業務に多くの時間を割かれていませんか?

  • 社会保険・労働保険の諸手続き
  • 労働基準監督署や年金事務所の調査対応
  • 最新の法改正に対応した就業規則の整備

このタイプの経営者は、これら全てを外部の専門家である社労士に任せ、自身の時間をコアビジネス(本業)に投資したいと考えています。

大高社会保険労務士事務所は、こうした代行業務に加え、労使協調による業績向上に向けた具体的なアドバイスも提供することで、経営者が安心して本業に専念できる環境を構築します。

 

📍 タイプ2:地域に根差した「きめ細やかな」サポートを求める経営者

 

 

【横浜・川崎】地元の問題を理解し、すぐに動けるパートナーが必要!

 

特に規模の小さい会社や中小企業を経営している方は、地域特有の雇用環境や文化を理解した上で、フットワークの軽い専門家によるサポートを求めています。

大高社会保険労務士事務所は、地元神奈川・横浜をはじめとする中小企業を主な顧問先としており、その地理的内訳は**神奈川県内40%、東京都45%**と、まさに地域密着型です。

  • 特に訪問を伴う契約エリア:横浜市中区、横浜市西区、川崎市川崎区など

横浜 社労士 顧問」を探している経営者にとって、地元の労務事情に精通し、いざという時に訪問サポートを受けられる体制は、大きな安心材料となります。

 

⚖️ タイプ3:法的な「労務リスク」を徹底的に排除したい経営者

 

 

「残業代ゼロ」は危ない?コンプライアンスを最優先!

 

法改正のスピードは年々速くなっています。特に労働時間管理、有給休暇の義務化、ハラスメント対策など、コンプライアンス違反は企業の信用を大きく損ねるリスクとなります。

このタイプの経営者は、以下のような複雑な法的課題の解決に積極的に取り組みたいと考えています。

  • 労務リスクを最小限に抑えた就業規則の作成・運用指導
  • 「管理監督者の正しい運用と法的リスク(いわゆる残業代ゼロ問題)」の適正化
  • 年5日有給休暇の義務化、36協定の適切な運用

20年以上の経験と、法改正の具体的なトピック(ウェブサイトで頻繁に取り上げられる先進性)を持つ専門家に相談することで、中小企業 労務管理 リスクを未然に防ぎ、健全な企業経営を目指します。


 

✅ まとめ:あなたはどのタイプに当てはまりますか?

 

大高社会保険労務士事務所は、本業に集中したい経営者、地域密着の支援を求める経営者、そして法的なリスクを回避したい経営者の三者を、確かな専門性と地域愛でサポートしています。

貴社が今抱えている課題を明確にし、専門家へのアウトソースで時間と安心を手に入れてください。


まあ、どうでしょううまく当サイトを要約できているような気がしますが私の思っているターゲットのとは少しちがう気もします。ひとつの生成AIの使い方としては良いのかもしれません。

こちらに当てはまる方のお問い合わせもお待ちしております。

【経営者必見】「残業代ゼロ」が危ない!36協定が及ばない「管理監督者」の正しい運用と法的リスク

御社の「管理職」は本当に「管理監督者」ですか?

 

多くの経営者様が、管理職に残業代を支払わない運用をされているかと思います。その根拠となるのが、労働基準法で労働時間・休日規制が適用除外とされる「管理監督者」の規定です。

しかし、この「管理監督者」の定義を誤って運用している場合、労働基準法違反となり、過去の未払い残業代請求(最大2年分、将来的には3年分)や、企業のブランドイメージ失墜という甚大なリスクに直面します。

本記事では、経営者の皆様がリスクを回避し、法令を遵守しながら組織を強化するために、36協定の対象外となる人、特に「管理監督者」の正しい判断基準と、今すぐ取るべき対策を解説します。


 

1. 36協定の適用除外者がもたらす経営上のリスク

 

まず、36協定(時間外労働の上限規制)の対象外となる主な労働者と、その運用上の注意点を確認しましょう。

対象外となる労働者 適用除外の根拠 経営者が注意すべきリスク
管理監督者 労働時間・休憩・休日規制の適用除外(労基法41条2号) 「名ばかり管理職」による未払い残業代請求リスクが最大
18歳未満の年少者 時間外労働・深夜労働が原則禁止 1分でも法定外労働をさせれば労働基準法違反となる
妊産婦・育児介護者 請求があれば時間外・深夜労働は禁止 請求を拒否した場合、法的な義務違反となる
業務委託・請負の個人事業主 そもそも労働者ではない 業務指示が詳細すぎると**「偽装請負」**と見なされ、労働者として扱うリスク

この中でも、最も多くのトラブルを生んでいるのが「管理監督者」の取り扱いです。


 

2. 「管理監督者」と「名ばかり管理職」を分ける3つの壁

 

労働基準法における「管理監督者」は、会社が恣意的に決める役職名ではありません。**「経営者と一体的な立場」**にあるかという実態で判断されます。

御社の管理職が法的な「管理監督者」として認められるには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けていれば、その方は36協定の規制を受ける一般労働者であり、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払わなくてはなりません。

 

① 重要な職務内容と権限(経営への関与度)

 

  • 経営方針や人事に関する権限:経営戦略会議への参加、採用・解雇・人事考課(評価)に関する決定権、または強い影響力があること。
  • 権限の行使:自らの裁量と責任で事業計画を遂行・変更できること。単に上司の命令を部下に伝えるだけの「伝達役」は認められません。

 

② 勤務時間に関する自由裁量

 

  • 出退勤の自由:会社の厳格な時間管理を受けず、業務の都合で出退勤時刻を自分で決められること。
  • 時間的な拘束の有無:遅刻や早退を理由に一般社員と同様の減給や不利益な扱いを受けていないこと。

 

③ 地位にふさわしい待遇(経済的な優遇)

 

  • 給与の優位性:役職手当や基本給を含めた年収が、残業代が支払われる一般社員と比較して、管理監督者という地位にふさわしい十分な優遇がなされていること。
  • リスクの視点:一般社員が残業した場合に支払われる賃金総額を下回る場合は、**「名ばかり管理職」**と断定され、未払い残業代請求のリスクが極めて高くなります。

 

3. 経営者が今すぐ取るべき管理監督者の「適正化」対策

 

「名ばかり管理職」のリスクは、企業規模に関わらず発生します。労働者側からの訴訟が増加傾向にある今、経営者として以下の対策は必須です。

 

対策 1:深夜手当は必ず支払う

 

管理監督者でも、**深夜労働(22時~翌5時)の割増賃金(深夜手当)**の支払い義務は適用されます。支払い漏れがないか、給与計算を徹底的に見直してください。

 

対策 2:権限と待遇を見直し、実態に合わせる

 

  • 権限付与:管理職として扱うのであれば、評価権限や予算執行権など、上記1の要件を満たす**「実質的な権限」**を明確に与え直す。
  • 経済的優遇:役職手当を増額するなど、一般社員が残業しても届かないレベルの待遇に引き上げ、優位性を明確にする。

 

対策 3:健康管理の徹底

 

管理監督者には労働時間規制が適用されなくても、過労死防止の観点から、長時間労働者に対する医師の面接指導義務は適用されます。社員の健康を守ることは企業の義務であり、リスクヘッジにも直結します。


 

まとめ

 

労働基準法は、従業員の健康と権利を守るための最低基準です。経営者様が「管理監督者」の規定を安易に解釈し、時間外労働の規制逃れに利用することは、従業員の信頼を失うだけでなく、企業の存続に関わるほどの法的・経済的リスクを招きます。

「うちの会社は大丈夫か?」と少しでも不安に感じられたら、労働問題に精通した社会保険労務士や弁護士に相談し、早急に労務環境の適正化を図ることを強くお勧めします。適切な運用こそが、法令遵守と従業員のモチベーション向上、ひいては企業価値の向上に繋がります。

社労士の先生に「お願いしようと思った」ときに必要な基礎知識

お約束、

新規のお客様(委託替え含む)とお話をさせていただくときに感じていることです。なんら、他意はありません。これから社労士(でなくとも)に外注しようと思っている方の参考になれば幸いです。

 

社労士は実務経験が無くともなれる

社会保険労務士になるには(社労士と名乗るには)実は素人でも試験に受かりさえすればなれるのです。今は、その試験がかなり難しいらしくて何年もかけて合格する方が過半数なんて話も聞きますが。実務経験がない方は試験合格後事務指定講習という社会保険労務士連合会(社労士の元締めみたいな所)がおこなう講習を受けて登録を行えば晴れて社労士になれます。受験生の方は当然ご存じだと思いますが御安心ください。この講習を受ければ必要最低限のことはどうにか出来るようになります。必要最低限なので後はご自分で、研鑽を積む(連合会や各単位会の研修に参加する。あるいは自腹を切って勉強会に参加する)必要があります。

今、社労士の先生に御願いしている仕事

あるいはどのような仕事を御願いしようと思って社労士をお捜しになっているか?という話ですね。私の所の営業内容が労務相談+社会保険手続き+給与計算をメインに打ち出しているので、当然それ以外の方は滅多に来ません。という前提でのお話です。

やはり多いのは上記の3つです

  1. 労務相談:実はこれは非常に多岐にわたります。全然関係ない話の相談にも乗ります。(私はです)税金関係もあれば在留外国人の話もあります。はっきり言えば税金の話は税理士さん、在留資格の話は行政書士さんにするのが一番早いですが、私の勉強にもなりますし、あらかた筋道をお話ししてからそれぞれの専門職の方にお渡しするようにしています。マア、別にそこまで対応する必要は無いとも思います。
  2. 給与計算:期日までに間違いの無いものを納品する必要があります。細かい仕事で気を遣います。拝見させていただくと間違いの多い仕事です。特に変形労働時間制の扱いとか固定残業代の扱いです。注意が必要だと思います。
  3. 社会保険手続き:今は電子申請になって楽になりました。未だに紙ベースでやってらっしゃる先生もいるようですが、ご本人もクライアントも楽になるので電子申請がおすすめです。

4番目としては雇用契約書や就業規則関連のお仕事です。これに不備があるともうお手上げなので先生の力量が問われます。毎年法律の改正が何かしら有るので毎年変更が必要になります。

5番目は助成金です。助成金をきっかけに就業規則を作成したり帳簿を見直してきちんとしたりすることがあります。それ自体はとても良いことですが、助成金目当てに無理矢理制度を作るのは逆効果になってしまうこともあります。

後は、パラパラといろいろなことがあります。「守備範囲外だから」とお断りするのもよし、チャレンジするのもよしですね。但し、お客様に迷惑はぜったいかけないようにしなければいけません。

ここでお客様の立場で大切なことは「業務レベルが相当ちがう」と言うことです。業務レベルがちがえば料金が異なるのは当然で、じゃあ高ければ良い仕事をしてくれる先生なのか?といえばそうでもない。ところが悩ましい。理由としては、会社員として勤め上げ半ばボランティア感覚で若い会社を育て上げることに注力している先生もいれば、事務所を大きく育てていこう。そのためには「とにかく売り上げがほしい」方もいるからです。大きな事務所になれば担当者の当たり外れもでます。考え方が料金や仕事のレベルに表れますので「ちょっとちがうな。」と思ったら早めに委託替えを検討されるのも良いかと思います

社労士を頼むようになるタイミング

どのタイミングで社労士を検討しますか?税理士の関与率が9割と言われている中で肌感覚でいえば、社労士は50%ぐらいでしょうか。まず、

  • 会社設立時です。各種社会保険の手続きがあります、経営者の方自らやって出来ないことはない。のでご自分でやるのも選択肢のひとつですがおすすめしません。他にやることがあるはずです。また、雇用契約書(労働条件通知書)を適当に作ってしまうと苦労するので専門家に見て貰うのがおすすめです。一定の労働条件を書面で交付しないのは法律違反となります。毎月の給与計算も面倒くさいですよね。そんな感じなので「会社設立時から社労士の関与をもとめるのはおすすめです。」
  • 従業員が10人を超えた時。これは言うまでも無く就業規則の制定が必要になるからです。また、毎年の法改正に対応して変更しなければならないので、ご自分でやるにも社内でやるにも、その情報を追うだけで大変です。私のクライアントでも、きちんとした就業規則を持っていて助かった例も有りますし、だめだめ就業規則で動きがとれない例も有ります。就業規則は会社のルールブックなので労働法令に記載されていない事項に関しては就業規則に従って判定されます(裁判などで)
  • 家業から脱却するとき。会社を社長個人の運営から組織としての運営に替えていくときの組織作りに社労士はお役に立てます。
  • そのた、労務トラブルに巻き込まれたしたり、必要とお思いになったときいつでも

結論。どうやって社労士を選ぶ

何を目的として社労士に依頼するのかを明確にすることが大前提です。目的がはっきり決まったらだいたいの事務所では初回無料相談とかやっているのでそちらを利用しましょう。今は、HPをお持ちの事務所がほとんどなのでHPをチェックしましょう。ポイントはサービス内容(自分の目的としているところが含まれているか)と社歴。やはり長くやっているところはそれなりに生き残っているわけで一定の評価は出来ると思います。あと従業員を雇用しているか。はやり従業員を雇用していることで分かる悩みを共有できる所はあるかと思います。(私は自分の信念で雇用していません)その次に料金ですか?料金もやはり大事ですが先に述べたように「安かろう悪かろう」というわけでもなく、「高い先生なら安心」というわけでもないです。決して一番に来る項目ではないです。

有るべき論なら顧問社労士はいた方が良い

以上何らかの参考になれば幸いです。

 

 

明日から新年度、労災保険料率も変更されます。

令和6年も早3ヶ月が過ぎ明日から新年度が始まります。
桜もやっと開花宣言が出て、春めいてきた今日この頃
新年度から労災保険料率が変更になります。

令和6年度労災保険料率表

年度更新の際には確定保険料(令和5年度用を使用)と概算保険料(令和6年度用を使用)で保険料が異なる場合がありますのでご注意ください。