年度更新パンフレット2024年版
まだ4月に入ったばかりだというのに
年度更新パンフレット2024年版が公開されていました。
手続きは従来通り6月に入ってからです。
↑該当ページへのリンクです。
50ページあるので各自ご参照ください。
まだ4月に入ったばかりだというのに
年度更新パンフレット2024年版が公開されていました。
手続きは従来通り6月に入ってからです。
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50ページあるので各自ご参照ください。
令和6年も早3ヶ月が過ぎ明日から新年度が始まります。
桜もやっと開花宣言が出て、春めいてきた今日この頃
新年度から労災保険料率が変更になります。
年度更新の際には確定保険料(令和5年度用を使用)と概算保険料(令和6年度用を使用)で保険料が異なる場合がありますのでご注意ください。
料金表は最下部にあります。
まずは少しおつきあいください。
社会保険は強制適用事業と任意適用事業の2種類があります。え、全部の事業所が加入するんじゃあないの?と思った方もいらっしゃるでしょう。
(ただし、ほとんどの事業は強制適用事業です。)
強制適用事業所とは法人の事業所と適用業種に該当する従業員5名以上の個人事業所です。
任意適用事業所とは適用業種の従業員4人以下の個人事業と非適用業種の個人事業です。
おわかりでしょうか、会社組織なら強制加入なのです。
ここで適用業種とは
適用業種とは、法定されている以下の16業種になります。
逆に 法定16業種以外の業種は、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などが該当します。
社会保険が強制的に適用される事業所は次の事業所です。
- 常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体
- 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
- 船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶
これらの事業所以外であっても、従業員(※)の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
(※)ここでいう従業員とは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人をいいます。
参照日本年金機構HP
ざっくり言うと、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などでない限り従業員を5人以上使用すれば個人事業でも社会保険加入義務が生じる。ということです。
また、よくご質問があるのですが、代表取締役一人の法人でも加入する義務が生じます。
社会保険料率は令和4年度賃金の約30%となっています。半額が事業主負担として、年収500万円の労働者では、75万円。
給与総額一億円の会社では、今まで、営業費、人件費、などに使われていた貴重な1,500万円が、 社会保険に加入することで失われてしまいます。
給与総額1億円とは500万円の労働者が20人です。決してあなたの会社も無縁な数字ではないはずです。
問題ない会社もあるかとは思いますが、なかなかそれだけの金額を負担するのは厳しいという会社もあると思います。
業績悪化により売り上げが落ち込んでいる会社や資金繰りがうまくいっていない会社では社会保険に加入すること(させられること)により、倒産してしまう会社も出てくると思います。
(現実にコロナで社会保険料の納入を猶予してもらった会社では徴収が始まっていて、倒産覚悟している会社もあるほどです。国は借金してでも納めてくださいという姿勢です。)
そのうちに加入すればいいや。とか資金に余裕ができたら加入しようとか思っている社長さんも多いと思いますが、
行政からの指導により強制加入を強いられた場合、大変なことになるでしょう。
年金事務所では、社会保険未加入事業所に対する加入勧奨を進めています。
今後のことを考えて相談してくる会社には優しく?対応してくれますが、調査や指導により社会保険に強制加入させる場合にはさかのぼって加入することが必要になります。
社会保険料は分割払いができません。先ほどの例の場合1,500万円耳をそろえて納めなくてはなりません。
大体の場合は2年さかのぼって加入させられますから3,000万円ですね。ちなみに、分割払い等の扱いは一切ありません。先ほども言いましたが、国は借金してでも納めてくださいという姿勢です。私の顧問先にも年金事務所からの呼び出しをきっかけにおつきあいの始まった事業所様もいらっしゃいます。社労士の先生なら大体の場合うまく処理してくれるはずです。
会社を作ったら社会保険に加入することをお勧めします。
少なくとも、加入勧奨の通知を受け取ったらお近くの社労士に相談するか、年金事務所に出頭して相談してください。
決して無視はしないようにお願いします。あなたの会社と従業員を守るためです。
他の事務所 | 当事務所 | |
顧問契約との関係 | 新規加入手続きから顧問契約につなげるための手段 | 顧問契約は必須ではありません。スポットで大丈夫です。 |
実績 | 料金が高いため手続き実績が少ない。 | 低料金故に多数の実績があるためスムースに手続きを行える。 |
業務スタンス | 社労士は先生業と考えているため態度が横柄な方が未だにいる。 | 士業はサービス業と考え、素早いレスポンス、丁寧な説明を心がけている。 |
社会保険料の控除 | 手続きをするだけで控除する方は教えてくれない。 | 控除する社会保険料(保険料一覧表)について説明している。 |
履歴事項全部証明書の取得 | 必要書類である履歴事項全部証明書の取得を行ってくれない。 | ご希望により当事務所で取得代行 |
顧問契約時の割引 | 手続き料金を半額とするところが多い | 顧問契約していただいた場合手続き料は無料 |
営業 | 顧問契約を勧める営業電話やメールが頻繁に来る | 顧問契約をお勧めする連絡は一切いたしておりません。 |
スポット依頼 | スポット依頼しにくい | 労務相談も含めスポット依頼も喜んでお受けいたしております。 |
1.お申し込み
お問い合わせページまたはチャットワークよりお申し込みのご連絡をお願いします。
正式な料金のご案内と必要事項のご連絡をいたします。
2.お支払い
お支払い確認後着手いたします。ご準備いただく必要書類等のご連絡をいたします。
3.お手続き
必要書類確認後、社会保険に関する書類作成と届け出をいたします。
4.手続き終了後
手続き控え等をお送りいたします。保険証は後日協会けんぽより直接事業所に送られますので、内容をご確認の上従業員の方にお渡しください。誤りがあった場合、いかなる原因でも当方の責任で訂正処理をいたします。(料金無料です。)
お申し込みはおとい合わせよりお願いします。
労働保険についても同様にご依頼いただけます。労働保険は、従業員を一人でも雇ったら加入する必要があります。(パート、アルバイトでも)
事業主様のみの会社は労働保険は加入できません。別途詳細ページを作る予定です。(2023.4現在)
お申し込みはおとい合わせよりお願いします。
アフターコロナの時代を迎え
最近、新規設立の会社様からお問い合わせをいただくことが多くなりました。
新規に開業される経営者様の悩みをお聞きすると、やはり資金繰りの問題を挙げる方が多くいらっしゃいます。 私も開業当時、パソコンや周辺機器の購入、会費の支払い、書籍の購入、ホームページ作成料の支払いなど個人事業主であっても初期費用には多くの出費がありました。しかも、初めて開業するので、専門家に相談したいことや代行してほしいことがあっても、当時はインターネットも普及してなかったので誰に頼んでいいか探しづらい時代でした。また、資金のことを考えるとなかなか頼みづらい・・・。
その結果、いろいろ自分で調べて行うことが多くなり、本業以外にたくさんの労力と時間を費やすことになりました。
本当は、一刻も早く本業に専念したい・・・
私だけでなく開業する方、したばかり方の思いは同じだと思います。このような経験から、私が、社会保険労務士ができることは、何かを考えました!!
それは、労働保険・社会保険の新規適用の手続きを格安料金で代行させていただくことです。
資金に余裕がある、または手続きにかける時間が惜しい、なら社会保険の手続き等は専門家(社労士)に任せてスタートダッシュを効かせた方が良い。
しかし、
資金に余裕がない。かつ、残念ながら時間に余裕がある(と思っている)方はご自分で手続きするのも「あり」だとは思います。
おそらく1週間ぐらいかかります。やり直しになればさらに長い時間かかります。
お金は後から稼げます。過ぎ去った時間は2度と戻っては来ません。
なお、このプランは開業したての方以外でもご利用いただけます。
ここまでお読みいただきありがとうございます。料金表はもう少し下にございます。
厚生労働省の委託を受けて労働保険加入促進業務を行います。
詳しくは労働保険事務組合連合会のHPへ
労災保険のご加入等のご質問は「お問い合わせ」よりお願いいたします。
昨年度は雇用保険料率が年度途中で変更になったので今年の確定保険料の計算は通常と異なります。
ちょっと心配という方は早めに内容を確認しておくと良いでしょう。
「え、そんな話は知らなかった・・・・・」
「1年を通し同じ料率でやってしまったよ。」
という方は、労働基準監督署やお近くの社労士にご相談ください。
桜の花が散ったと思ったばかりなのにもうそんな季節なのですね。
毎年同じことの繰り返しですが、マンネリにならないように気を引き締めていきましょう。
職場でけがをしたときなど、労災保険を申請すべきか悩まれる方も多いでしょう。労災保険という言葉は知っていても内容まで詳しく知っている人はまずいないために、様々な不安があると思います。また、労災保険を使用することにより「会社の評価が下がるのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。
でもご心配はいりません。労災保険は使って損のない仕組みといえます。また、労災を申請したからといって不利益な取り扱いは法律で禁止されています。
「同居している親族」とは、同じ世帯で生活し生計を一にしている「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。
同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の(1)及び(2)の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取り扱うものとする。
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
(昭54・4・2基発第153号)
ここで大事なことは、この要件に該当すれば「労働者として取り扱う」と言うことです。「労働者として取り扱うことができる。」ではないので役所の担当者の裁量が入り込む余地がないと言うことです。
繰り返しますが、
要件に該当すれば労働者で該当しなければ労働者でないと言うことになります。
しかし、ハローワーク等の窓口では「社長さんの妻は労働者ではありません。」と原則のみで判断される場合が多く何も知らない会社の労務担当者は「そうですか。」といって引き下がってくる場合がほとんどです。それはそうですよね。お役人に言われるのですから。そんな通達の例外や但し書きまで目を通している担当者の方は中小企業にはまずいないでしょう。
同居の親族・家族従業者は原則的には雇用保険の被保険者、労災保険の対象者になりませんが、条件によっては被保険者等になることができます。
同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の要件をすべて満たす方については、被保険者とした扱うことが可能です。ただし、この適用を受けるには公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。
1、日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2、就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
3、事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと
常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の要件をすべて満たす方については、労災保険法上の労働者としてあつかわれます。
1.日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。
特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り日及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
総務の森さんより社長の妻の雇用保険について – 相談の広場 – 総務の森 (soumunomori.com)次のような記述があります。
ただし、ここに記載されているのはあくまで一例であり、こうすれば絶対という物ではありませんのでご注意ください。少なくともこの程度の証拠書類を準備できないような労務管理では認められる可能性は少ない。と考える方が良いと思います。詳細が知りたい方は上記リンクをクリックしてみてください。当社全員分の下記書類と、Aさんの入籍前・入籍後の下記書類を提出しました。
・賃金台帳
・出勤点検簿
・労働者名簿
・雇入労働通知書
・就業規則
・源泉徴収簿
・Aさんの住民票
・履歴事項全部証明書Aさんの賃金・労働時間・休日日数等が入籍前と入籍後で変わらないこと、Aさんと他の従業員で労働条件等が何も変わらないことを少し強調して、ハローワークの係の方にお話しました。
そしてつい先程、審査の結果Aさんの雇用保険資格が認められたというお電話をハローワークの係の方からいただきました。
労働条件・賃金などが他の従業員と変わらないこと、入籍前と入籍後で変更がないこと、役員などになっていないこと等をよく審査したうえでの結果だそうです。
『「同居の親族雇用実態証明書』を提出して良かったなと思いました。
ご意見・ご指摘していただいた皆様、ありがとうございました。
コチラは社長と従業員が結婚したケースの相談になります。単純に「社長の妻の雇用保険の資格取得」よりもさらに一段階複雑な感じがしますが、こういった実例もあります。この申請が通ったのも日頃からきちんと労務管理がなされており、適切に書類が作成されていたことが大きいと思います。日頃の労務管理の必要性を痛感しますね。
コチラにたどり着いた皆さんは大体の方が、「同居親族の雇用保険加入(あるいは労災保険加入)」とか「社長の妻、雇用保険」によりやってきたのではないかと思います。そして同様にサイト検索したときの多くのサイトは「同居親族は加入できない。」と記載されていたはずです。それは厚生労働省のQ&Aに
個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
云々
という記述があるためだと思います。原則加入できないというところだけを抜き出して記載しておけばそれは誤りではありません。また、多くのサイトにそのように記載されていれば閲覧者の方はそう思うでしょう。実際には加入できる可能性が残っておることになります。また、加入するしないの選択権は労働者側にはありません。(法律上加入できる場合は加入しなくてはなりません。)会社が手続きが面倒だと行って加入手続きを怠っていれば罰則の対象になります。
社労士に限らず、専門家の情報発信は自身の持つ知識を「お悩みを持つ一般の方」のために役立てていただくことを目的の一つにしてます。しかし、現実としてそんなに細かいことまでは記述することは不可能ですし、お悩みがぴったりフィットすることも少ないと思います。