時間外労働とは

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時間外労働とは?

まず、「時間外労働はどこからか」という問いに対して、答えは「時間外労働は原則として、法定労働時間を超えて働いた時間」のことを言います。

法定労働時間とは?

では、法定労働時間とはどんな時間でしょう?法定労働時間とは、国で決めた労働時間のことで、「1日8時間、1週間40時間」と決まっています。
1日8時間×週5日勤務の土日休みの会社が多いのはこのためです。

ですから、7時間勤務が4日(28時間)+6時間勤務が2日(12時間)の週に6日勤務でも週40時間を超えていないので問題ありません

もう一つ労働時間には所定労働時間というものがあります。

所定労働時間は法定労働時間内で決定される

会社は、法定労働時間の範囲内で所定労働時間を定めることができます。所定労働時間とは、会社独自で法定労働時間内に出勤時間と退勤時間を決めまたものです。例えば所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いたとしても、週40時間の労働時間に収まれば時間外労働にはならないのです。(法内残業と言います)

時間外労働の例

もう一度言いますが、時間外労働は法定労働時間を超えた時間のことを言います。(但し、会社によっては所定労働時間を超えた時間数を残業時間とするように就業規則で定めている場合もあります。)下記は法定労働時間を超えた場合を残業時間としたときの例です。

法定労働時間 所定労働時間 実労働時間 残業時間
1(*1)
5(*2)
合計 40 40 46

*1 1日の労働時間限度8時間を超えた分が残業時間
*2 1週間の労働時間が40時間を超えた分(6時間)から各日の残業時間の合計(金曜日1時間)を引いた分が残業時間

法定労働時間

法定労働時間は1日最大8時間。1週間で合計40時間までとなっています。

所定労働時間

月~金が7時間労働で、土曜に5時間労働の1週間で合計40時間の所定労働時間の会社があったとします。

実労働時間&時間外労働

実労働時間のように働いたとします。月曜日は所定労働時間は超えていますが、法定労働時間内の8時間の労働時間です。なので、時間外労働にはなりません。

木曜日は、所定労働時間も超えて法定労働時間も超えています。ここで、時間外労働を判断する基準は所定労働時間ではなく、法定労働時間から超えた労働時間になります。

土曜日は、所定労働時間で5時間と設けられています。しかし、所定労働時間を超えてから時間外労働になるのではなく、法定労働時間の1週間40時間を超えた時点で時間外労働となってきます。ここが注意が必要です。1日で判断すると0時間になってしまいます。

ここで示した時間外労働となる労働時間の考え方が適用されない場合に注意

変形労働時間制を採用している事業所では、この例は適用できません。

 

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